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受益者負担金

受益者負担金とは

すいすい

下水道は、公園や道路のように誰もが利用できるものとは性格が違い、処理区域という限られた地域の人にしか利用できません。
このため、下水道の建設費を税金だけでまかなおうとすると、下水道を利用できない人との間に不公平を生じてしまいます。
そこで、下水道整備によって下水道が利用できるようになる地域のみなさんに建設費の一部を負担していただきます。
これを受益者負担金制度といいます。

受益者とは

下水道が使用可能となる区域内に、土地を所有している方を受益者といいます。
ただし、地上権、質権、使用貸借もしくは賃貸借による権利が設定されているときは、その権利を有する人も受益者になりますので、土地の所有者と協議してきめていただくことになります。
負担金の対象となる土地は下水道が使用可能となる区域内のすべての土地は、宅地、駐車場、農地、更地などの使用状況にかかわりなく、負担金の対象となります。
ただし、申請によって、公共性の高い土地については、全額又は一部が減額されます。
また、農地などについては、納期を延ばすことができる場合があります。

負担金の額は

島田市の受益者負担金は1平方メートルにつき530円です。
この額に土地の面積(公簿面積)を乗じたものが負担金額となります。
負担金は税金と異なり、一度だけ負担していただくものです。

納付する負担金=530円×受益面積(平方メートル)

受益者の申し出について

土地の所有者には、あらかじめ該当する土地の地番、地積などを記入した受益地調査票をお届けしますので、内容を確認して、指定の期日までに受益者申告書により申告してください。

納入方法は

負担金は、その土地に対して一度限り収めていただくものですが、納付の方法は、1年を4期に分け5年間(20回)で納付していただきます。
納付については、市が送付する納入通知書により、各納期ごとに市の指定する金融機関に直接納付してください。

一括納付の報奨金制度があります

負担金を第1期の納期に一括して納めていただきますと、納めていただいた額に対して次のような割合による報奨金が交付されます。
この場合、実際に納めていただく額は負担金からこの報奨金を差し引いた額となります。

各納付方法別の報奨金割合
納付方法 全額一括 4年分一括 3年分一括 2年分一括 1年分一括
報奨金割合 25% 20% 15% 10% 5%

納負担金の減免と徴収猶予

土地の使用状況、又は受益者の事情などにより、負担金を減免したり、徴収を猶予する制度があります。

負担金の減免と徴収猶予についての詳細

受益者の変更について

受益者の決定後、負担金の納入期間中において、売買その他の理由により受益者が変更になったときは、新旧受益者が「下水道事業受益者変更申請書」に連名で記入し、提出してください。
この場合、申告以後の納期に係る負担金については、新しく受益者になられる方に納めていただくことになります。
なお、申告のない場合には、従前の受益者に引き続き納付していただくことになりますので、ご注意ください。
また、受益者や納付代理人等の住所に変更があった場合にも、申告していただくようお願いします。

負担金納入までの手順へ

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