令和7年4月1日に島田市土地利用事業の適正化に関する指導要綱の一部改正をしました。
主な改正点は3点です。
1.居住誘導区域内の分譲宅地等の最低敷地面積の緩和
2.公園、緑地又は広場の面積を6%から3%に引き下げ
3.提出書類の簡略化
詳細については、こちらを(改正内容(PDF 459KB))をご確認ください。
その他の変更として、副本の提出を廃止しました。
提出されるすべての書類については、正本(1部)と電子データ(CD、DVD等)の提出をお願いします。
書類の名称 | 島田市土地利用事業の適正化に関する指導要綱様式 |
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書類の概要 | 島田市土地利用事業の適正化に関する指導要綱に関する様式です。 |
様式ファイル | 島田市土地利用事業の適正化に関する指導要綱関係資料(一式)
事業計画書様式(令和7年4月1日更新) 各課協議の様式を作成しましたので、申請時にご提出ください。 電子データ申請書の作成要領
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備考 | |
関係する要綱 | 島田市土地利用事業の適正化に関する指導要綱 |
受付窓口・問い合わせ先
担当課 | 都市基盤部都市政策課土地対策係 |
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電話番号 | 0547-36-7179 |
ファックス | 0547-37-8200 |
メールアドレス | toshikei☆city.shimada.lg.jp(☆を@に変更してください) |
所在地 | 島田市中央町1-1 |