水道料金について
水道料金は、2か月ごと検針を行い、使用水量により算定します。料金は、ご利用のメーターの大きさによって違います。メーターのフタや検針票に口径の大きさの記載がありますのでご確認ください。(一般のご家庭の多くは、13ミリか20ミリです。)
なお、島田市の下水道、汚水処理場をご利用の方は、下水道使用料または汚水処理場使用料を加算して、料金が請求されます。
水道料金表
水道料金表は、次のとおりです。
水道メーターの口径 |
基本料金 |
---|---|
13ミリから25ミリ | 2,200円 |
30ミリ | 2,640円 |
40ミリ | 3,520円 |
50ミリ | 4,400円 |
75ミリ | 6,600円 |
100ミリ | 8,800円 |
150ミリ | 13,200円 |
水道メーターの口径 |
20立法メートルまで |
20立方メートルを超える分 |
---|---|---|
13ミリから25ミリまで | 約16円(15.73円) | 約129円(128.81円) |
30ミリから150ミリまで | 約16円(15.73円) | 約141円(141.13円) |
料金の算出方法
料金は、口径毎の基本料金と使用水量×従量料金の合計になります。メーター口径20ミリで1期(2か月)当たり50立方メートルを使用した場合の計算方法は次のとおりです。
基本料金2,200円+使用水量20立法メートルまで314.6円(15.73円×20立法メートル)+使用水量20立法メートルを超える分3,864.3円(128.81円×30立法メートル)=6,378円(1円未満切り捨て)
現在使用しているメーター口径の調べ方
現在の口径をお知りになりたい場合は、水道メーターボックス内のメーターをご覧ください。フタに口径が記載されています。また、検針時にお渡しする検針票でも確認できます。
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水道料金を金融機関の口座振替によりお支払いいただいているお客様で、初回口座振替日に引き落としができた場合、自動的にお客様のご請求額から100円を割引きされます。
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対象地区
このページは、大井上水道企業団の給水区域を除いた合併前の島田市域、北五和地区、川根地区を対象としています。