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法人市民税

法人市民税(令和5年1月4日更新)

法人市民税の概要

法人市民税は、島田市内に事務所、事業所(以下「事務所等」といいます)又は寮等を置く法人にかかる税金です。

法人の資本金等の額と市内の従業者数に応じて課税される均等割と、法人の所得(法人税の税額)に応じて課税される法人税割とがあります。

税額は、各々の法人が定める事業年度終了後に法人が自ら計算し、申告して、その税額を納めます。

納税義務者

区分に〇がある場合、該当します。

納税義務者区分
納税義務者 区分
均等割 法人税割
市内に事務所等がある法人
市内に事務所等はないが、寮等がある法人
市内に事務所等がある公益法人等又は人格のない社団等(注1)で、収益事業(注2)を行うもの

(注1)「人格のない社団等」とは、「法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあるもの」のことをいいます。

(注2)「収益事業」とは、販売業、製造業、その他政令(法人税法施行令第5条)で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。

 

税額

均等割額

均等割額の税率表
区分 均等割の税率(年額)
資本金等の額(注1) 従業者数(注2)
公共法人、公益法人等及び人格のない社団等 50,000円
1千万円以下の法人 50人以下 50,000円
50人超 120,000円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人以下 130,000円
50人超 150,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人以下 160,000円
50人超 400,000円
10億円を超え50億円以下の法人 50人以下 410,000円
50人超 1,750,000円
50億円を超える法人 50人以下 410,000円
50人超 3,000,000円

(注1,2)資本金等の額及び従業者数は、課税標準の算定期間の末日で判定します。通常は、事業年度の末日ですが、予定申告のみ次のとおりです。

資本金等の額:前事業年度の末日

従業者数:事業年度開始の日から6月後の末日

(注1)資本金等の額:法人税法に規定する資本金等の額又は連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)。ただし、資本金又は資本準備金を欠損の填補に充てた金額を控除するとともに、剰余金又は利益準備金を資本金とした金額を加算します。(詳細は下表を参照)

均等割の税率区分の算定基準
「資本金等の額」と「資本金+資本準備金」の比較 税率区分の算定基準
資本金等の額≧資本金+資本準備金 資本金等の額
資本金等の額<資本金+資本準備金 資本金+資本準備金

(注2)従業者数:市内に有する事務所等又は寮等の従業者数の合計数(非常勤の役員やアルバイト、パート、派遣先における派遣労働者なども含みます)

法人税割額

法人税割額は法人税額を課税標準として、これに税率を乗じて算出します。

  • 法人税割額の計算

  法人税割額=課税標準(注1)又は分割課税標準(注2)×税率-税額控除

  (注1)課税標準:法人税法その他の法人税に関する法令の規定によって計算した法人税額

  (注2)分割課税標準:(課税標準÷全従業者数)×島田市の従業者数

平成26年度税制改正、平成28年度税制改正により、乗じる税率がそれぞれ以下のように分けられます。

法人税割額の区分と税率(令和元年10月1日更新)
区分 税率
令和元年10月1日以後に開始した事業年度 6.0%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度  9.7%
平成26年9月30日までに開始した事業年度 12.3%

 

  • 予定申告における法人税割額

予定申告の法人税割額=前事業年度の法人税割額×6.0÷前事業年度の月数

法人税割額の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割額は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」となる経過措置が講じられます。

申告と納税

法人市民税は、一定期間内に納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。

電子申告及び電子納税がご利用いただけます。ご利用方法については、eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。

法人市民税の申告の種類と申告納付期限

申告の種類・申告納期限(令和元年10月1日更新)
申告の種類 申告納付期限
中間(予定)申告 事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内
確定申告 事業年度終了の日の翌日から2月以内
清算事業年度予納申告 事業年度終了の日の翌日から2月以内
清算確定申告 残余財産の確定した日の翌日から1月以内
均等割申告 毎年4月30日
修正申告 法人税に係る修正申告書を提出した場合 法人税の修正申告書を提出した日まで
法人税の更正を受けた場合 法人税の更正によって納付すべき法人税額を納付すべき日まで
その他の事由による場合 遅滞なく申告してください

申告納付期限が土曜日・日曜日・国民の祝日・休日・12月29日から翌年の1月3日までの場合は、その翌日が期限となります。

※新型コロナウイルス感染症の影響により期限までの申告等が困難である場合、申請していただくことで申告・納付期限の延長が可能となります。詳しくは、「新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限延長の取扱いについて(お知らせ)」をご覧ください。

申告書及び届出書の提出方法について

提出方法は次の3つです。書面で提出される場合は、できるだけホチキス止めはせず、クリップ等でまとめて提出してください。

(1)eLTAXの電子申告による提出

   詳細については、eLTAXホームページ(外部サイト)を参照してください。

(2)郵送での提出

  • 提出先

   〒427-8501 静岡県島田市中央町1番の1 島田市役所 課税課 市民税担当 宛

   郵送での提出の場合、郵便消印日が提出日になります。

  • 受付印を押印した控えが必要な場合は、控え用の申告書と切手を貼った返信用封筒を同封して郵送してください。

(3)窓口での直接提出

  • 提出先 島田市役所課税課(本庁2階)
  • 受付印を押印した控えが必要な場合は、提出用と控え用の申告書をご用意いただき、窓口までお越しください。

大法人等の電子申告義務化について(令和3年1月12日追加)

令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、大法人が提出する申告書はeLTAX(エルタックス)による提出が義務化されました。

対象となる法人(大法人とは?)

次のいずれかの要件を満たす内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人)が対象となります。

  • 事業年度開始の日において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
  • 相互会社、投資法人及び特定目的会社

義務化された提出書類

  • 申告書(確定、予定(中間)、修正)
  • 申告書に添付すべきとされているすべての書類

注意事項

対象となる法人が書面による申告をした場合は、不申告として取り扱われますのでご注意ください。

※インターネット回線の故障、災害その他の理由によりeLTAX(エルタックス)で電子申告ができない場合は、国税における措置等を踏まえ対応を検討いたします。

その他

電子申告義務化についての詳しい内容や手続きについては、eLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。

・大法人の電子申告義務化に係る特設ページ(外部サイトへリンク・別ウィンドウで開きます)

・eLTAX(エルタックス)ホームページの「よくあるご質問」(外部サイトへのリンク・別ウインドウで開きます)

更正の請求

既に提出した申告書に記載した税額が過大であった時、更正の請求をすることができる場合があります。更正の請求の区分と事由は次のようなものがあります。

更正の請求の区分と事由(令和元年10月1日更新)
区分 事由
申告期限5年以内にする更正の請求 計算誤りなどがあったことにより税額が過大であること、欠損金額等が過少もしくは欠損金額の記載がないこと、還付金の税額が過少もしくは記載がないこと
特例の更正の請求 法人税額について税務署から更正を受けたことに伴い、法人税額もしくは法人税割額が過大となること(国の税務官署が更正の通知をした日から2月以内に限って更正の請求をすることができます。この場合は、申告期限から5年を過ぎていても更正の請求をすることができます。ただし、法人税の更正通知書の写しを必ず添付してください。)
  • 届出の様式

   法人市民税関係届出書・申告書ダウンロードページ

 

減免

次に該当する法人等で収益事業を行わない場合は、申請により法人市民税の減免を受けることができます。

  1. 公益社団法人及び公益財団法人
  2. 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
  3. 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体

減免申請を行う場合には、申告納付期限の7日前までに下記の書類を提出してください。

  • 法人市民税の減免申請書
  • 決算報告書
  • 事業報告書

届出の様式

法人市民税関係届出書・申告書ダウンロードページ

法人設立・異動等届出書

市内に法人を設立した場合、事務所等を設置した場合、届出事項に変更があった場合は、法人設立・異動等届出書の提出をお願いします。提出の際は下記の書類を添付してください。(※添付書類はコピー可)

届出書の提出・添付書類
変更事項 添付書類
市内に法人等を設立・転入したときや事務所等又は寮等を設置したとき

登記簿謄本・定款(既に島田市内に別の事務所等がある場合は、省略できます。)

本店所在地・名称・代表者等の変更や解散・清算結了をしたとき 登記簿謄本
事業年度を変更したとき

定款又は総会議事録

確定申告提出期限の延長 税務署の受付印がある「申告期限の延長の特例申請書」(電子申告で提出の場合は、受付印なしでも可)
合併したとき 登記簿謄本・合併契約書

市内の事務所等又は寮等を廃止したとき

添付書類なし

休業したとき 国又は県に提出した届出書(控)
  • 届出の様式

   法人設立・異動等届出書ダウンロードページ

  • 令和2年1月20日から、マイナポータルの新たなサービスとして「法人設立ワンストップサービス」が開始されました。このサービスは、設立登記後の手続きがワンストップで可能となり、利用者の利便性が大きく向上するものです。詳しくは、デジタル庁ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

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