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法人市民税に関するよくあるご質問

法人市民税に関するよくある質問とその答えを記載しています。

記載のない事項や詳細のお問い合わせ・ご相談につきましては、課税課市民税担当(法人市民税担当)へお尋ねください。

法人市民税 基本情報について

1.法人市民税がかかる事業所とはどのようなものですか。

法人市民税における事業所とは、以下の3つの要件を備えている必要があります。

  1. 人的設備:事業活動に従事する人※給与の支払いがなくても、給与を支払うに相当する内容の活動を行っていれば、人的設備があると判断されます。
  2. 物的設備:事業を行うために必要な土地、建物、機械設備、事務設備など。※個人の住宅であっても、そこで事業を行っていれば物的設備に該当します。
  3. 事業の継続:3か月以上事業を行った場合(建設工事の現場事務所の場合は6か月程度)※会社の寮や一時的に設置された仮家屋などは該当しません。

2.法人税割、均等割とは何ですか。また、どのように計算しますか。

  • 法人税割は、法人税額(国税)を課税標準額として課税されます。島田市のみに事務所等を有する場合には、法人税額×税率で求めます。他区市町村にも事務所等がある場合には、法人税額を従業者数で按分してから税率を乗じて求めます。
  • 均等割は、その法人の規模により課税されます。具体的には資本金等の額と島田市内の従業者数の合計により9段階の税率に区分されます。また、事業年度の途中で事務所等を開設または閉鎖した場合には、月割計算を行います。

詳しくはこちら(法人市民税のページに遷移します)

3.均等割の従業者数について教えてください。

均等割の従業者数とは、その法人から俸給、給料、賃金、手当、賞与、その他これらの性質を有する給与の支払いを受ける者の数です。

次の点において、法人税割分割基準の従業者数とは異なります。

  1. 寮等の従業者数を含む。
  2. 従業者数に著しい変動がある場合の特例は適用されない。
  3. アルバイト等の数については、事務所ごとに課税標準の算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値の合計数によっても差し支えない。

4.会社の役員は、従業員に含めますか。

給与の支払いを受ける場合には、従業者数に含まれます。

5.法人税(国税)には均等割がないのに、なぜ法人市民税には均等割があるのでしょうか。

均等割は地方団体内に事務所等を有する法人と地方団体が行う行政サービス(道路、水道、ゴミ収集などの利用)との応益関係に着目し、そうした受益に応じて負担を求めるものであるため、法人税にはありません。

法人市民税の均等割額は9段階に分かれているのは、資本金等の金額や従業者数が増えるほど行政サービスを受ける程度が高く、より大きな負担を求めることが応益性の原則から適当だと考えられているためです。

6.今年度の決算が赤字のため、法人税では納付が発生しませんでした。法人市民税の申告は必要ですか。

法人市民税の場合は、赤字でも申告が必要となります。赤字の場合、法人税割は課税されませんが、均等割の申告と納付が必要です。

申告方法や税金の計算方法について

1.登記上の本店所在地はA市にありますが、実際には島田市で事業を行っています。法人市民税はどちらに納めたらよいですか。

実際に事業を行っている島田市に納めてください。また、このような場合、登記上の本店所在地のA市で事業を行っていない旨、備考欄等に記載してください。

なお、島田市及びA市において事業を行っている場合は、各市に対して申告納付の必要があります。

2.事業年度の途中で島田市の事業所を設置(または廃止)したのですが、均等割の月数はどのように計算しますか。

設置した場合も廃止した場合も、以下のとおり計算してください。

  • 均等割額の税額×算定期間中に事務所を有していた月数(※)÷12

※1月に満たない場合は1月として計算し、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てます。

 

例)算定期間中に事務所等を有していた月数が24日の場合…1月として計算(1月に満たないため1月となる)

 算定期間中に事務所等を有していた月数が2月と16日の場合…2月として計算(16日は切り捨て)

3.法人税割の分割基準の従業者数、均等割の判定上の従業者数はいつの時点の人数ですか。

  • 法人税割は同様に事業年度の末日現在ですが、すでに閉鎖されている場合は、均等割とは違う計算になります。分割基準の判定には事務所を廃止した日の属する月の前の月の末日現在で判定します。例えば、8月10日に閉鎖した事務所の人数は7月末日時点のものとし、それを算定期間の月数で月割計算で計算します。
  • 均等割の判定に使う人数は、事業年度の末日現在です。例えば、すでに閉鎖された事務所は0人ということになり、税率区分の判定は50人以下として判定します。

4.事業年度の途中で島田市の事業所等を閉鎖し、別の市町村へ事業所を移転します。法人税割の従業者数、均等割の従業者数は0人と記載していいですか。

事業年度の途中で島田市の事務所等を閉鎖する場合、法人税割の従業者数と均等割の従業者数で基準が異なります。

  • 法人税割 以下の計算式で算出した従業者数になります。1未満の数値は切り上げます。

  閉鎖日の前月末の従業者数÷事業年度の月数×閉鎖日までの事業所存在月数

  • 均等割 事業年度の末日の従業者数

 

例)事業年度が令和3年4月1日~令和4年3月31日で、閉鎖日が令和3年9月30日の場合 

  • 法人税割 前月末(R3.8.31)の従業者数
  1. 1人 法人税割 1÷12×6=0.499…≒1
  2. 0人 法人税割 0×6÷12=0
  • 均等割 事業年度の末日(R4.3.31)の従業者数 0人

5.事業年度が4月1日~3月31日の法人ですが、4月1日に、島田市にあった支店をA市に移しました。島田市にも法人市民税を支払う必要はありますか。

4月1日に閉鎖し、4月1日にA市に支店を開設した場合、島田市とA市の両方に事業所等が存在したことになりますので、島田市への納付が必要です。
3月31日に閉鎖していれば、4月1日には支店は島田市にはありませんので、島田市に法人市民税を支払う必要はありません。

6.予定(中間)申告が必要となる場合はどのような場合ですか。

法人税で予定(中間)申告(以下、予定申告と表記)の義務が生じた場合は、法人市民税でも申告の義務が生じます。

  • 事業年度が6か月を超え、次の計算式に当てはまる法人(公益法人等、協同組合等を除く)は、当該事業年度の開始の日から6か月を経過した日から2か月以内に法人税の申告納付が必要です。

  「前事業年度の確定法人税割額÷前事業年度の月数×6>10万以上」

  • 前事業年度に1年を通して事業を行っていた場合は、確定法人税額が20万円を超えた場合に予定申告が必要となります。
  • 法人税の申告書において、別表1(1)10欄「法人税額計」が20万円以上であっても、特別控除などがあり、別表1(1)13欄「差引所得に対する法人税額」が0円になっている場合は翌事業年度の予定申告の義務は生じません。

なお、市では特別控除の金額が把握できないため、申告書・納付書が送付されてしまう可能性がありますが、法人税・法人県民税で予定申告を要しない場合は法人市民税も予定申告を要しません。

該当しない場合で、申告書等が送付された場合には、その旨課税課市民税担当(法人市民税担当)までご連絡ください。

7.確定申告後に島田市の法人市民税額の変更を行う場合の手続きを教えてください。

法人市民税を追加で納付する場合

  • 修正申告書を課税課市民税担当(法人市民税担当)へご提出ください。不足税額がある場合は納付までの日数に応じて延滞金がかかる場合があります。その場合は、修正申告と併せて計算した延滞金額を納付してください。

法人市民税が減額になる場合

  • 更正の請求書と法人税の更正通知書等の写しを課税課市民税担当(法人市民税担当)へご提出ください。分割基準の修正がある場合は、本店、支店を含め事務所等がある全ての市区町村に更正の請求が必要です。

申告書、更正の請求書はこちら法人市民税関係届出書・申告書

8.予定申告の前に、その基準となる申告の修正申告をしました。その場合、修正後の額を基に予定申告をするのでしょうか。

予定申告は前事業年度の確定法人税額をもとに計算します。

この場合、確定法人税額とは予定申告の当該事業年度開始の日以降6か月を経過した日の前日までに確定した法人税額に基づいて判定することになっています。

それまでに修正、更正などで税額変更があれば、変更後の税額をもとに計算します。

例)4月1日~3月31日の事業年度の会社が11月末に予定申告をする場合
9月30日までに確定した法人税額に基づき計算します。10月1日以降に税額が変わっても予定申告の基礎とはしません。

9.決算期が変更になりました。どのように申告したらよいですか。

まず初めに、決算期の変更について、定款もしくは議事録(ともにコピー可)を添えて、異動届の提出をお願いいたします。

申告についてですが、下記のように申告してください。

事業年度が1年以内の変更の場合

例)令和3年5月に事業年度を「4月1日~3月31日」から「9月1日~8月31日」に変更する場合

「令和3年4月1日~令和3年8月31日」の事業年度として申告し、その後は通常どおり「9月1日~8月31日」の事業年度での申告してください。

事業年度が1年を超える変更の場合

例)令和3年5月に事業年度を「2月1日~1月31日」から「4月1日~3月31日」に変更する場合

「令和3年2月1日~令和4年1月31日」の事業年度と「令和4年2月1日~令和3年3月31日」の事業年度として申告し、その後は通常どおり「4月1日~3月31日」の事業年度の申告となります。

会社設立・設置や基本情報の変更について

法人設立・異動等届出書のダウンロードはこちら法人市民税関係届出書・申告書

1.法人が新たに事務所を開設したり、届出事項に変更があった場合には、何を提出すればいいでしょうか。

設立もしくは設置した場合

定款と登記簿謄本(ともにコピー可)を添えて、設立・異動等届出書を提出してください。

届出事項に変更があった場合

変更が確認できる書類を添えて、設立・異動等届出書を提出してください(登記に変更があった場合は、登記簿謄本の写しを添付、事業年度に変更があった場合は、定款もしくは議事録の写しを添付)。

 

なお、管理組合等で商業登録を行っていない法人については、総会の議事録など事実が確認できる書類を添付してください。(コピー可)

2.島田市から他の市町村に移転(転出)する場合には届け出は必要ですか。

法人設立・異動等届出書及び登記簿謄本の写しの提出が必要となります。
【重要】異動届には必ず旧本店が島田市に支店等として存続するかどうかを記載してください。

なお、管理組合等で商業登録を行っていない法人については、総会の議事録など事実が確認できる書類を添付してください。(コピー可)

3.法人名・所在地の変更があり、住民税特別徴収担当には異動届を出しました。法人市民税担当にも提出する必要はありますか。

お手数ですが、法人市民税担当にも届出の提出をお願いいたします。

4.会社を休業しましたが、島田市に何か連絡が必要ですか。

法人設立・異動等届出書に休業の旨記載し、必要な書類を添付して提出してください。それ以降の均等割の申告は必要ありません。
事業再開後は、事業再開の旨記載し、すみやかに提出してください。

 

なお、営業外収益がある場合など、事業の継続性があると判断できる場合は、均等割の申告・納付が必要な場合があります。

例)土地の貸し出しによる土地代や事務所に設置している自動販売機の手数料など

 

休業中の均等割の取扱いは市区町村によって異なるため、他市町村の場合は該当市町村の取扱いをご確認願います。

5.税務署宛に異動届を提出しました。別途、島田市にも届出が必要ですか。

お手数ですが、島田市へも設立・異動等届出書の提出をお願いいたします。

また、令和2年1月20日よりマイナポータルを使用した法人設立ワンストップサービスも利用できるようになっています。

法人設立に関する諸手続きを一度に提出することができるサービスで、従来eLTAX、e-Tax等それぞれのシステムで個別に申請する必要のあった手続きを、一元的に行うことができるようになるものです。

事務の簡略化に向けてぜひeLTAX等電子申請の利用もご検討ください。

詳しくは、eLTAX(地方税共同機構)ホームページをご覧くださいeLTAXホームページ(外部サイト)

法人設立ワンストップサービスはこちらデジタル庁ホームページ(外部サイト)

6.個人事業主ですが、事業を開始した・廃止した際に市への届出は必要ですか。

個人事業主の場合は、個人の所得(営業所得等)になるため、法人市民税に関する届出を出していただく必要はありません。

しかし、税務署や県税事務所への届出が必要となる場合がありますので、別途、各機関へお問い合わせください。

その他

1.申告書・届出書の控えがほしいです。

  • 市役所の窓口で申告書や届出書を提出される場合は、提出用と控え用をご用意いただき、窓口にお越しください。控えに受付印を押印し、お返しいたします。
  • 郵送で提出される場合は、提出用、控え用、切手の貼ってある返信用封筒を同封の上、課税課市民税担当(法人市民税担当)までご提出ください。受付印を押印し、返送いたします。(切手が貼っていない場合は、返送できませんので、ご注意ください。)

2.法人市民税の申告書・納付書が届かない、または紛失してしまいました。どうしたらよいですか。

申告書及び納付書は決算月の翌月の中旬頃に送付しています。届かない場合や、紛失してしまった場合には、課税課市民税担当(法人市民税担当)までご連絡ください。再度送付させていただきます。

また、ホームページにも様式を掲載しておりますので、ダウンロードしてお使いいただくこともできます。

ダウンロードはこちら法人市民税関係届出書・申告書

なお、平成30年度税制改正により、大法人の電子申告が義務化されました。

前事業年度の申告内容等により、電子申告義務化対象と思われる法人につきまして紙の申告書は送付しておりませんので、ご了承ください。(納付書及び案内文は送付しています。)

詳細はこちら(法人市民税のページに遷移します)

3.ペーパーレス化を進めているため、紙での申告書・納付書・案内文の送付を取りやめてほしいのですが、どうしたらよいでしょうか。

法人市民税の申告書提出時に紙の書類について送付が不要である旨お申し出いただければ、次回以降、法人市民税の申告書・納付書・案内文の送付はいたしません(書類送付不要であることを記載した別紙を添付するなどしてください)。
なお、書類送付不要の旨ご連絡いただいた場合で、書類の送付があった場合については、お手数ですが課税課市民税担当(法人市民税担当)までお電話ください。

4.申告書や届出書に押印は必要ですか。

押印は不要です。

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