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土地に対する課税・評価のしくみ

固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、池沼、山林、原野及び雑種地等をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。(ただし、農地転用許可を受けた土地については、現況が農地となっていても、介在農地として、宅地に比準した土地として取り扱います。)

地積

地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。

価格(評価額)

価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。

地目別の評価方法

ア 宅地の評価方法

  1. 道路・家屋の疎密度・公共施設等からの距離、その他宅地の利用上の便を考慮して地区、地域を区分
  2. 標準地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)の選定
  3. 主要な街路の路線価の付設 (PDF 69.1KB)
    地価公示価格、都道府県地価調査価格及び鑑定評価価格の活用(PDF 52.4KB)
  4. その他の街路の路線価の比準、付設(PDF 137KB)
    街路の状況等を主要な街路の状況等と比較衡量して付設します。
  5. 地区・区域内の各筆の評価
    一区画の宅地ごとに評価額を算出します。一画地は、原則として、一筆の宅地ですが、利用状況によって、二筆以上の宅地を合わせたり、一筆の部分をもって一画地とします。
  6. 市長の価格の決定及び告示
    前年度3月31日までに市長が価格を決定し、その価格及び課税標準額を固定資産課税台帳に登録します。
    この固定資産課税台帳に登録した旨を告示します。

平成6年度の評価替えから、宅地の評価は、地価公示価格の7割を目途に均衡化・適正化を図っています。

イ 農地、山林の評価方法

原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素等があればそれに相当する価額を控除した価格)に比準して評価します。
ただし、市街化区域農地や農地の転用許可を受けた農地等については、状況が類似する付近の宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価します。

ウ 原野、雑種地等の評価方法

宅地、農地、山林の場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく等の方法により評価します。

路線価等の公開

納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価が全て公開されています。

また、標準宅地の所在についても公開されています。

路線価とは

路線価とは、市街地などにおいて道路に付けられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。
宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。

標準宅地とは

標準宅地とは、状況類似地域内で土地の利用状況や形態が標準的な宅地として、地価公示地、静岡県地価調査地または鑑定評価地のいずれかから選定された宅地をいいます。

また、標準宅地のうち、最も価格の高い地点を「基準宅地」といいます。

路線価方式で評価する地域は、主要な道路に標準宅地を設け、この標準宅地についての地価公示価格や鑑定評価価格を基にして求められ、その他の道路については、この主要な道路の路線価を基にして道路の幅員や公共施設からの距離等に応じて求められます。

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