「ペダル付原動機付自転車」は「自転車」ではなく「バイク」です
「ペダル付原動機付自転車」は、いわゆる「バイク」であって、道路交通法上は、原動機付自転車に分類されます。
モーターを使わず、ペダルを使い人力のみで走行する場合でも、原動機付自転車の運転とみなされます。このため、「ペダル付原動機付自転車」の使用には、ナンバープレートの取付など原動機付自転車の運転条件を満たす必要があります。
ナンバープレートの交付を受けていない場合は、原動機付自転車としての申告を速やかに行ってください。自賠責保険または共済への加入も必要です。申告の手続きについては、「登録・変更・廃車等の手続き」をご覧ください。
※電動アシスト自転車にはナンバープレートの交付は不要です。
電動アシスト自転車との違い
「ペダル付原動機付自転車」と外観が似ているものに「電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)」があります。これは、道路交通法上「自転車(軽車両)」にあたります。「電動アシスト自転車」には、モーターのみで走行する能力はなく、あくまでモーターが人の力に対する補助力として機能するように設計されています。
それに対し、「ペダル付原動機付自転車」は、ペダルを使わずモーターのみでも走行することが可能であり、道路交通法上も「原動機付自転車」として扱われる、電動アシスト自転車とは全く異なるものになります。