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「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行されました

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行されました

近年、配送などの多様な業種で、フリーランスという働き方が普及している一方で、「報酬が支払われない」「ハラスメントを受けた」などのトラブルが増えている実態があります。

こうした実態を踏まえ、フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の「取引の適正化」と「就業環境の整備」を図ることを目的とし、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が令和6年11月1日に施行されました。

個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられます。

法の取引の適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁が、就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省がそれぞれ執行を担います。

詳細については、厚生労働省HP(外部HPへ遷移します。)をご覧ください。

問い合わせ先

住所:静岡市葵区追手町9-50(静岡地方合同庁舎5階)

電話番号:054-252-5310

受付時間:8時30分~17時15分(平日12時00分~13時00分を除く。土・日・祝日・年末年始を除く)

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