本市では、こどもから若者まで安心して自分らしく暮らすことができるよう、こども・若者、子育て当事者に対する途切れることのない支援を実現するため、これまで、子ども・子育て支援法に基づく「島田市子ども・子育て支援事業計画」、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律に基づく「島田市子どもの貧困対策推進計画」、子ども・若者育成支援推進法に基づく「島田市子ども・若者育成支援計画」を策定し、こども・若者、子育て家庭への支援に関する様々な取り組みを推進してきました。
国では令和5年4月にこども家庭庁が発足し、同時に「こども基本法」が施行されました。「こども基本法」は、「日本国憲法」及び「児童の権利に関する条約」の精神にのっとり、すべてのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、地方公共団体は、この法律に基づき国及び他の地方公共団体と連携を図りながら、こどもの状況に応じた施策を策定及び実施することとされました。
このたび策定する「島田市こども計画」は、「こども基本法」に基づき、これまでの本市のこども施策に関する計画を一体的に策定し、こども・若者、子育て当事者に対する子育て支援施策の総合的な推進を目指すものです。
計画の位置づけ
本計画は、「こども基本法」第10条第2項に定める「市町村こども計画」であり、本市におけるこども施策に関する事項を定める計画です。また、「島田市総合計画」及び「島田市地域福祉計画」を上位計画とし、関連する他の計画と整合・連携を図りながら、こども施策に関連する計画を一体として策定しました。
- 「子ども・若者育成支援推進法」第9条第2項に定める「市町村子ども・若者計画」
- 「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」第10条第2項に定める「市町村計画」
- 「子ども・子育て支援法」第61条第1項に定める「市町村子ども・子育て支援事業計画」
- 「次世代育成支援対策推進法」第8条第1項に定める「市町村行動計画」
- 「母子保健計画策定指針」を踏まえた「母子保健計画」
計画の対象
本計画のこども・若者の範囲は0歳からおおむね30歳未満の者としますが、施策によってはポスト青年期(40歳未満)を対象とします。本計画の対象は、こどもが若者となり大人になるまでの心身の発達の過程において、こどもの健やかな成長に対する必要な支援を行うため、こども・若者、妊産婦、子育てをしている保護者、子育て支援に関わる事業者、子育て支援団体、地域住民等、本市のすべての市民及び団体等を広く対象とします。
計画の期間
令和7年度から令和11年度までの5か年
基本理念
本市では、これまで子育て当事者に寄り添い、こどもを中心とした子育て支援を進めてきました。これまで取り組んできたこども・若者や子育てに関する施策や取り組みを家族、学校、地域、事業者、行政等が一体となって推進していくことが重要になります。すべてのこども・若者の個性と可能性を大切にし、地域全体で成長を支え合える「子育て応援都市」を実現するため、以下の基本理念を掲げます。
計画書
- 島田市こども計画(表紙~第3章) (PDF 8.48MB)
- 島田市こども計画(第4章~背表紙) (PDF 5.59MB)
- 島田市こども計画(概要版) (PDF 4.6MB)
- 島田市こども計画(こども) (PDF 9.43MB)