特別の事情がなく国民健康保険税を長期に滞納していると、事前に通知をしたうえで特別療養費の支給に変更する場合があります。
特別療養費とは
病院等の窓口において医療費の全額(10割)を自己負担していただき、後日に申請により自己負担分(3割又は2割)を除いた金額を支給する制度です。
対象者世帯
国民健康保険税の納付について、通知や案内等を受けていたにもかかわらず、特別な事情もなく、長期間滞納している世帯
※特別療養費の支給となる世帯には事前に通知します。
なお、次のような特別の事情がある世帯は、特別療養費の対象外となる場合がありますので相談のうえ届出をしてください。
・世帯主等がその財産につき災害を受け又は盗難にあった
・世帯主又はその世帯主と生計を同一する親族が大きな病気又はケガをした
・世帯主等が営む事業の廃止又は休止することとなった
・世帯主等が営む事業について著しい損失を受けた
・これらに類する事由があった
支給の差し止めについて
国民健康保険税の滞納がさらに長期になった場合、特別療養費による支給を含む保険給付を差し止める場合があります。その際に支給する金額のうち一部又は全部を滞納分に充当する場合があります。
特別療養費の支給申請には時効があります
特別療養費に係る支給は、医療費の支払いをした日の翌日から起算して2年で時効となりますのでご注意ください。
ご相談ください
特別療養費の支給については、まずは国保年金課へご相談ください。