戸籍への振り仮名記載について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
今までは、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
戸籍へ振り仮名が記載されるまでの流れ
(1) 記載する予定の振り仮名が通知されます
本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書」が郵送されます。
島田市は令和7年7月中旬から8月上旬ごろに発送予定です。
(2) 通知書の振り仮名の確認をしてください
届いた通知書の内容を確認してください。
通知書の振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。
※令和8年5月26日以降に、通知書に記載されている振り仮名が戸籍へ順次記載されます。
振り仮名が誤っていた場合は、届出が必要です。
(3) 通知の振り仮名に誤りがあった場合は、届出が必要です
「氏の振り仮名の届出」または「名の振り仮名の届出」が必要となります。
氏も名も届出をしたい場合、それぞれの届出を提出する必要があります。
届出の方法
・マイナポータルを利用したオンライン届出
・お住まいの市区町村の窓口での届出
・郵送での届出
窓口や郵送での届出をする場合は、下記様式ファイルをご利用ください。
・氏の振り仮名の届出 (PDF 752KB)(別ウィンドウで開きます)
・名の振り仮名の届出 (PDF 746KB)(別ウィンドウで開きます)
届出ができる人について
氏と名で別々に届出があり、それぞれ届出ができる人が異なります。
・氏の振り仮名の届出の場合
戸籍の筆頭者が届出を行うことができます。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者が届出を行うことができます。
配偶者も除籍されている場合は、子が届出を行うことができます。
・名の振り仮名の届出の場合
本人(その名の人)が届出をすることができます。
15歳未満の方の場合は、親権者が届出をすることとなります。
届出をする時の注意点
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、
既に一般の読み方とは異なる読み方を使用している場合は、その読み方を尊重することとされています。
一般の読み方以外の氏の読み方、又は名の読み方をする振り仮名を届出する場合には、その読み方が通用していることを証する書面が必要となる可能性がありますので、届出をする際はご用意をお願いします。
用意する書面の例:旅券(パスポート)、預貯金通帳等
(4)市区町村長による氏や名の振り仮名の記録
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日~令和8年5月25日)に届け出がなかった場合、
令和8年5月26日以降に、本籍地の市区町村長によって、通知書に記載されている振り仮名が戸籍へ記録されます。
出生届等について
令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、出生届等により戸籍に新たに記載される者については、出生届等と同時に振り仮名の届出がされています。
例:生まれた子の名前の「フリガナ」欄等に記載されている振り仮名が戸籍に記録される
氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
法務省の基準に該当しないと判断された場合、読み方や漢字を修正していただく可能性があります。
また、疑義がある場合は法務局への照会が必要となり、当日の受理ができない場合や、一般に認められている読み方であることを証するために、その読み方が記載された、「辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物」の提示を求める場合があります。
【一般に認められない例】
(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
(2)漢字の持つ意味とは反対の意味になる読み方(例:高をヒクシ)
(3)漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違いや書き違いと誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)
(4)社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえない読み方
関連サイト
・戸籍へ振り仮名が記載されます(法務省サイト)(外部サイト・別ウィンドウで開きます)