住民票に記載される旧氏への振り仮名について
住民票に記載できる事項である旧氏に「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とした住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布されました。これにより、施行日(令和7年5月26日)時点に既に住民票に旧氏の記載をされている方には、「住民票に記載される旧氏の振り仮名にかかる通知書」を郵送します。
戸籍へ振り仮名が記載されるまでの流れ
(1) 旧氏の振り仮名に係る通知書が通知されます
施行日(令和7年5月26日)時点で既に住民票に旧氏を記載されている方には、住所地の市区町村長から「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」が郵送されます。
島田市は令和7年7月中旬から8月上旬ごろに発送予定です。
(2) 通知書の旧氏の振り仮名の確認をしてください
届いた通知書の内容を確認してください。
通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。
※令和8年5月26日以降に、通知書に記載されている旧氏の振り仮名が住民票へ順次記載されます。
旧氏の振り仮名が誤っていた場合は、届出が必要です。
(3) 通知の旧氏の振り仮名に誤りがあった場合は、届出が必要です
「旧氏の振り仮名記載請求書」の提出が必要となります。
届出の方法
【必要書類】
・旧氏の振り仮名記載請求書 (PDF 237KB)(別ウィンドウで開きます)
・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
※郵送の場合は、本人確認書類の写し
・その読み方が通用していることを証する書面(旅券・預金通帳等の写し)
【届出先】
・住所地の市区町村の窓口で届出
・住所地の市区町村へ郵送で届出
(4)市区町村長による住民票への旧氏の振り仮名の記録
施行日から1年以内(令和7年5月26日~令和8年5月25日)に届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、住所地の市区町村長によって、通知書に記載されている旧氏の振り仮名が住民票に記録されます。
関連サイト
・住民票への旧氏の振り仮名の記載について(総務省サイト)(別ウィンドウで開きます)