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同居家族がいる場合の生活援助の導入に係る届出について

 同居する家族等がいる場合の生活援助については、その同居する家族等が対応することが基本となるため、原則、保険給付対象として査定できません。しかしながら、個々の状況に応じてやむを得ない事情がある場合には、生活援助を介護(予防)サービス計画に位置付けることができます。その場合は、サービス利用開始前に市への届出が必要となります。

※サービス導入にあたっての注意事項等は、以下の参考文書をご確認ください。

  【参考】同居家族がいる場合の生活援助の取り扱いについて (PDF 154KB) 

 

1.提出書類

(1)要介護認定を受けている者  

 ①同居家族がいる場合の生活援助の導入に係る届出書 (XLSX 22.5KB)

 ②フェースシート

 ③居宅サービス計画書(第1・2・3・6・7表)

 ④サービス担当者会議

 ⑤アセスメント表 

 ⑥その他必要と判断した書類

【提出先:島田市長寿介護課 認定指導係】

 

(2)要支援認定を受けている者・総合事業対象者 

 ①同居家族がいる場合の生活援助の導入に係る届出書

 ②利用者基本情報 

 ③介護予防サービス支援計画書 

 ④サービス担当者会議録(または相当する支援経過記録)

 ⑤サービス利用状況のわかる書類

 ⑥その他必要と判断した書類

【提出先:島田市包括ケア推進課 地域支援係】

 

2.計画の提出時期

 サービス担当者会議で必要性があることをかくにんしたうえで、サービス開始前に提出してください。

(1)新規で生活援助を導入しようとするとき

(2)生活援助の内容を変更しようとするとき

   ※サービス提供時間の増、生活支援の内容変更・回数増のいずれかに該当する場合

(3)3か月以上生活支援の給付実績がなかった場合

(4)要支援・要介護認定を更新や区分変更するとき

(5)その他保険者が必要と認めた場合

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