同居する家族等がいる場合の生活援助については、その同居する家族等が対応することが基本となるため、原則、保険給付対象として査定できません。しかしながら、個々の状況に応じてやむを得ない事情がある場合には、生活援助を介護(予防)サービス計画に位置付けることができます。その場合は、サービス利用開始前に市への届出が必要となります。
※サービス導入にあたっての注意事項等は、以下の参考文書をご確認ください。
【参考】同居家族がいる場合の生活援助の取り扱いについて (PDF 154KB)
1.提出書類
(1)要介護認定を受けている者
①同居家族がいる場合の生活援助の導入に係る届出書 (XLSX 22.5KB)
②フェースシート
③居宅サービス計画書(第1・2・3・6・7表)
④サービス担当者会議
⑤アセスメント表
⑥その他必要と判断した書類
【提出先:島田市長寿介護課 認定指導係】
(2)要支援認定を受けている者・総合事業対象者
①同居家族がいる場合の生活援助の導入に係る届出書
②利用者基本情報
③介護予防サービス支援計画書
④サービス担当者会議録(または相当する支援経過記録)
⑤サービス利用状況のわかる書類
⑥その他必要と判断した書類
【提出先:島田市包括ケア推進課 地域支援係】
2.計画の提出時期
サービス担当者会議で必要性があることをかくにんしたうえで、サービス開始前に提出してください。
(1)新規で生活援助を導入しようとするとき
(2)生活援助の内容を変更しようとするとき
※サービス提供時間の増、生活支援の内容変更・回数増のいずれかに該当する場合
(3)3か月以上生活支援の給付実績がなかった場合
(4)要支援・要介護認定を更新や区分変更するとき
(5)その他保険者が必要と認めた場合