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【事業所の方へ】介護給付費 請求取下申立書(過誤申立)の手続きについて

 

請求取り下げ(過誤申立)について

 審査済み(支払済み)の介護給付費において請求誤りがあった場合は、既に審査済み(支払済み)の請求を一度取り下げて、再度、正しい請求を行う必要があります。

 保険者(島田市)を経由して静岡県国民健康保険団体連合会(国保連)に対し、「通常過誤」または「同月過誤」の申立書を提出することにより、請求取り下げができます。

 請求取り下げを行ったあと、正しい請求内容で再請求することにより、請求誤りを修正します。

 過誤申立ができるのは実績が確定してからです。過誤申立後、国保連合会から送られてくる「過誤決定通知書」で過誤が決定したことを確認してから再請求をしてください。

注意点

1 次の請求明細書は請求取下げ(過誤請求)ができません。
(1) 国保連の審査結果が「返戻」または「保留」となっている
(2) 同一審査月内に給付管理表の「修正」または「取消」がある
(3) 請求時効が過ぎているもの(介護給付費 2年)
  ※報酬返還が生じるものは除く
(4) 保険者が島田市(222901)ではないもの
(5) 被保険者番号が「H」から始まるもの
(6) 「総合事業」分は、包括ケア推進課へ提出してください

2「同月過誤」は通常の様式を使用できません。直接、島田市長寿介護課保険給付係までご相談ください。

提出先

427-8501

島田市中央町1番の1

島田市役所 健康福祉部 長寿介護課 保険給付係

提出期限

 請求した月の翌月以降の毎月10日までに長寿介護課へ提出してください。

 ※総合事業分は包括ケア推進課へ提出してください。様式も異なるためご注意ください。

提出方法

上記、提出先へ持参、郵送または下記電子申請(FAX不可)

電子申請(LoGoフォーム)

フォームのURL (インターネット) 別ウインドウで開きます。

https://logoform.jp/form/imZT/1402584

関連ドキュメント

介護給付費 請求取下申立書(XLSX 53.8KB)

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