系統用蓄電池の設置をお考えの方は、以下の騒音・振動関係の環境法令をご確認ください。なお、不明点等ございましたら島田市環境課環境係までお問い合わせください。
その他法令につきましては事業者様において関係各所に別途お問い合わせください。
Q.騒音・振動規制について教えてほしい
騒音・振動規制について、規制対象となるのは規制の対象となる施設(特定施設)を設置する際、特定の建設機械及び方法を用いて建設作業を行う際の2点になります。
以下でそれぞれ詳しく解説いたします。
騒音・振動規制法及び静岡県生活環境の保全等に関する条例に係る特定施設設置届出について
規制の対象となる施設(特定施設)を設置される際には着工の30日前までに届出が必要となります。
特定施設とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設です。対象となる施設については以下の資料を御確認ください。
系統用蓄電池を設置する場合、系統用蓄電池自体は特定施設には分類されません。もし該当する場合があるとすれば資料中の騒音の項目に分類される「空気圧縮機及び送風機(規制法では定格出力7.5㎾以上、県条例では定格出力3.75㎾以上)」です。これは系統用蓄電池の冷却用のファンなどとして組み込まれていることがありますので、該当がある場合は御確認ください。
また、送風機に限らず、他の施設についても該当がないか御確認ください。
騒音・振動規制法及び静岡県生活環境の保全等に関する条例に係る特定建設作業実施届出について
規制の対象となる作業(特定建設作業)を実施される際には着工の7日前までに届出が必要になります。
特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業のことを言います。対象となる作業については以下の資料を御確認ください。
なお特定建設作業においても騒音・振動の項目があり、それぞれ対象となる作業が分かれています。該当がある場合はそれぞれ騒音の様式、振動の様式を用いて提出をお願いします。
Q.騒音・振動の規制基準について
特定施設又は特定建設作業に該当する場合、騒音、振動それぞれに規制基準がかかります。
規制基準はその地域がどの用途地域に設定されているかによって異なります。
用途地域について、まずは該当箇所の用途地域を島田市都市政策課にご確認ください。
(都市政策課の連絡先は島田市公式HP「騒音・振動規制基準について」をご確認ください)
用途地域が確認できましたら、以下の表(島田市環境報告書より抜粋)を御参照ください。

防音・防振対策について
上記の特定施設や特定建設作業に該当しない場合であっても、防音・防振対策が十分にされていないと地域住民からの苦情の原因になります。
基本的に該当地域の規制基準を参考にしていただき、特定施設、作業対象外であってもその規制基準値内に収まるように対策をお願いします。
なお、騒音・振動が発生すると考えられる場合は防音対策と並行して、事前に周辺住民への説明をするなど、理解を得られるよう努めてください。
電気事業法と騒音・振動規制法との関係について
蓄電池の規模によっては電気事業法の規制を受ける場合があります。
確認をされていない場合には、電気事業法を所管する関係機関(中部近畿産業保安監督部等)へお問い合わせいただくようお願いします。
なお、電気事業法で規定される電気工作物に該当し、発電所の扱いとなる場合は国への手続きが必要となります。
電気事業法に基づく国への手続きが必要な蓄電池の場合、騒音規制法・振動規制法で定める特定施設に該当する場合であっても、市への設置届出書の提出は不要となります。(騒音・振動の規制はかかります)
この場合、国への手続きの際には騒音規制法・振動規制法の特定施設に該当する旨をお伝えし、騒音・振動の対策についての書面を添付した上で手続きを行うこととなります。







