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総合トップページ各課のお知らせ都市基盤部すぐやる課(各課のお知らせ)道路上に段差解消(乗入れ)ブロック等を置かないでください!
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道路上に段差解消(乗入れ)ブロック等を置かないでください!

車で自宅や駐車場から道路に出入りしやすくするため出入口前の道路上に段差解消(乗入れ)ブロックや鉄板等を置くことは、道路法で禁止されています。

段差解消(乗入れ)ブロック等(図1参照)を設置すると、道路を走行するバイクや自転車の転倒事故が発生するおそれがあります。

また、道路上の排水を妨げることになるため、道路冠水の原因になることがあります。

さらに、事故が発生した場合は、段差解消(乗入れ)ブロック等の設置者(所有者または使用者)に損害賠償責任が及ぶことがあります。

そのため、段差解消(乗入れ)ブロック等を設置されている場合は、速やかに撤去するようお願いしいます。

図1※撤去をお願いします。

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切下げ工事を行う場合は、道路工事承認申請を行ってください!

道路の歩道部分や縁石などの切下げ工事(図2参照)により自宅や駐車場と道路との段差を解消する場合は、道路法第24条(道路管理者以外の者の行う工事)の手続きを行って下さい。

図2※道路工事承認申請をしてください。

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また、道路の歩道部分や縁石などの切下げ工事は、個人負担で行っていただくことになります。

★道路の適正な使用と安全確保にご理解ご協力をいただきますようお願いいたします。

○関係法令:道路法、島田市道路管理規則

○申請様式:申請書DL・道路工事承認申請(島田市道路管理規則様式第1号)

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