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社会福祉法人の概要

福祉サービスの提供事業者である社会福祉法人の概要や、島田市長が所轄庁となる社会福祉法人に関することをお知らせします。

社会福祉法人とは

社会福祉法人は、社会福祉法等に定められた社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人です。社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならないとされています。(社会福祉法第24条)
また、法人運営や事業運営に当たっては、社会福祉法などの法令で、実施条件や事務手続きなどが定められており、適正な運営が求められています。
一方、社会福祉法人は、その公益性の高さから、法人税、事業税などの原則非課税や共同募金をはじめとした各種助成金の受給資格などの社会的な優遇措置を受けており、事業の安定性を確保する努力も求められています。

社会福祉法人が行うことのできる事業

社会福祉法人は、社会福祉事業に加え、公益事業、収益事業を行うことができます。
社会福祉事業は、社会福祉法第2条で定められているため、任意に社会福祉事業を設定することはできず、社会福祉事業を行わずに、公益事業や収益事業を行うこともできません。また、公益事業や収益事業で得た収入は、社会福祉事業のために使うなど、あくまでも社会福祉事業の従たる位置づけになります。

事業一覧

事業

概要

事業の具体例

社会福祉事業 第1種社会福祉事業 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、ケアハウス、障害者支援施設など
第2種社会福祉事業 デイサービス、ショートステイ、障害福祉サービス事業、グループホーム、保育所、(保育)一時預かり事業、地域子育て支援拠点事業、放課後児童健全育成事業など
公益事業 社会福祉事業以外で公益を目的とするもの 社会福祉事業であっても定員等により公益事業とされるもの、相談支援、居宅介護支援事業、地域包括支援センターなど
収益事業 社会福祉事業又は公益事業の財源を充てるため、継続して行い、法人の社会的信用を傷つけないもの 法人の所有する不動産の賃貸、駐車場の経営、公共施設における売店経営など

社会福祉法人に対する指導監査

社会福祉法人は、主に障害者や児童、高齢者などの社会的な立場の弱い方々を対象とした福祉サービスを行っており、公的な優遇措置も受けていることから、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営を確保するため、所轄庁が運営全般に対して積極的に助言、指導を行うこととされています。(社会福祉法第56条第1項)

一般指導監査

前年度の指導監査結果等から特に大きな問題が認められない場合、原則として3年に1回実施します。

 ・令和5年度社会福祉法人の監査方針(PDF 114KB)(令和5年6月30日掲載)

 ・令和5年度社会福祉法人主眼事項 (PDF 175KB)(令和5年6月30日掲載)

特別指導監査

法人の経営等に重大な問題が生じている、又はその可能性があると認められる場合等、特に監査が必要と認められる場合に実施します。

指導監査に関する様式

島田市内に主たる事務所がある社会福祉法人(令和4年8月4日更新)

法人名

住所(本部)

施設名

住所(施設)

くりのみ会

中央町13-1

くりのみ保育園

中央町13-1

こばと会

大津通12-2

こばと保育園

大津通12-2

 

 

ゆたか保育園

若松町2538-1

島田福祉の杜

中河町326-1

特養あすか

中河町326-1

六合福祉会

道悦二丁目27-14

エルフのみらい

道悦二丁目27-14

 

 

エルフのゆめ

東町1210

たけのこ会

阿知ケ谷277

たけのこ保育園

阿知ケ谷277

初倉福祉会

井口407

初倉保育園

井口407

初倉厚生会

中河375-1

特養みどりの園

中河375-1

大 心 会

阪本2449-2

特養ほたるの丘

阪本2449-2

大井川厚生会

大草10

永福荘

大草10

五 和 会

牛尾1102-1

特養本田山荘

牛尾1102-1

 

 

五和保育園

牛尾1111

 

 

大津保育園

落合64-1

    かわね保育園 川根町家山1175-1

山の家福祉会

神谷城1202

神谷城保育園

神谷城1202

 

 

金谷中央保育園

志戸呂95

修 徳 会

島536-1

特養かなや

島536-1

常葉福祉会

川根町家山4168-1

特養とこは

川根町家山4168-1

島田市社会福祉協議会

大津通2-1

 

 

のんのん英育会 御仮屋町8849-1 すばるkaka保育園 御仮屋町8849-1

各種手続き

社会福祉法人が運営していく中で必要となる手続きとその際に作成する書類の様式を掲載します。

現況報告をするとき

社会福祉法人は、社会福祉法第59条に基づき、毎会計年度終了後3月以内に、前会計年度における事業の概要や社会福祉法施行規則第9条に定められている事項について、所轄庁に届け出なければならないと規定されています。

届出方法

届出は、原則として「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」により行ってください。

関係通知

定款変更をするとき

社会福祉法人の定款変更の認可を受けようとするときには、定款変更申請書と必要な添付書類を提出することになっています。
定款の変更は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じませんので、定款変更認可申請の手続きを行ってください。(社会福祉法第45条の36第2項)
認可の必要がない定款変更については、遅滞なくその旨を届け出ることとなっていますので、定款変更届出の手続きを行ってください。(社会福祉法第45条の36第4項)

届出で済む変更(社会福祉法施行規則第4条第1項)

  • 事務所の所在地
  • 資産に関する事項(基本財産の増加に限る)
  • 公告の方法

認可が必要な変更

  • 上記以外

様式等

基本財産処分及び担保提供承認申請について

社会福祉法人が基本財産の処分や担保提供を行う場合は、事前に島田市に相談し、必要な手続きを行ってください。

社会福祉法人を設立しようとするとき

社会福祉法人を設立しようとする者は、定款でもって必要事項を定め、厚生労働省令で定める手順に従い、所轄庁の設立認可を得て、設立登記を行うことによって設立します。
社会福祉法人を設立して、社会福祉事業を実施しようとする場合には、当該施設や事業に係る補助金及び施設設置や事業開始の認可等を受ける必要があります。
詳細な事務手続きについては、島田市福祉課福祉政策係にご連絡ください。

関連リンク

静岡県福祉指導課法人児童指導班サイトへリンクします。

指導監査の結果、改善状況

法人ごとの指導監査の結果、その改善状況などについて公表いたします。

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