新型インフルエンザは、ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を持たないため、世界的な大流行となり、大きな健康被害と、これに伴う社会的影響をもたらすことが懸念されています。
そこで、本市では、平成25年4月に試行された新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法第31号)第8条の規定に基づき、新型インフルエンザ等の発生に備え、本市全体の態勢を整備するため「島田市新型インフルエンザ等対策行動計画」を作成しました。
※新型インフルエンザ等とは…新型インフルエンザ及び新感染症(感染力の強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響の大きなもの)
1.作成の経緯
本市では、新型インフルエンザの発生に備えるため、平成21年3月に「島田市新型インフルエンザ対策行動計画」を作成しましたが、「新型インフルエンザ等対策政府行動計画(平成25年4月施行)」及び「静岡県新型インフルエンザ等対策行動計画(平成25年9月施行)」の策定を受け、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく市町村行動計画として、新たに市行動計画を作成しました。なお、本計画の作成にあたっては、素案について市民の皆様から意見等を聴くため、次のとおりパブリックコメントを実施しました。
- 実施期間/平成26年1月17日(金曜日)~平成26年2月17日(月曜日)
- 実施結果/意見等なし
2.計画の目的
新型インフルエンザ等の感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護するとともに、市民生活・経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的としています。
3.計画の位置づけ
新型インフルエンザ等対策特別措置法第8条に基づき、本市における新型インフルエンザ等対策に関する基本的な方針及び市が実施する措置等を示すもので、政府行動計画、県行動計画を上位計画とした市町村行動計画として位置づけられるものです。
4.計画の概要
対策の目的
- 新型インフルエンザ等の感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護すること
- 市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最小となるようにすること
計画の構成
- はじめに…新型インフルエンザ等対策特別措置法の制定、行動計画作成の経緯
- 基本方針…対策の目的、基本的な考え方、対策の留意点、発生時の被害想定、対策推進のための役割分担など
- 各発生段階における対策…新型インフルエンザ等の発生段階に応じて、主要6項目に沿った対策を実施する
発生段階
未発生期、海外発生期、国内発生早期、国内感染期、小康期
主要6項目
- 実施体制
- サーベイランス・情報収集
- 情報提供・共有
- 予防・まん延の防止、
- 医療等、
- 市民生活・地域経済の安定の確保