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飲料用井戸水の水質検査

飲料用井戸水は、定期的に水質検査をしましょう

個人で所有している井戸は、水道法による水質検査の義務はありませんが、飲料用に使っている場合は、定期的な水質検査をお勧めします。

見た目にはきれいに見えても、有害な物質が溶け込んでいたり大腸菌が検出されたりして、飲料用としての水質基準を満たしていない場合があります。

井戸水を飲料用として使う場合は、井戸の周囲を常に清潔に保ち、毎日の目視による異常の確認や味・臭いにも注意しましょう。

水質検査は、厚生労働省の登録水質検査機関(株式会社静環検査センター(電話054-634-1000)など)で受けることができます。

検査料や検査項目は、検査機関にお問合せください。

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