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医療費のお知らせ(医療費通知)

医療費のお知らせ(医療費通知)を発送しました(令和6年3月29日更新)

国民健康保険被保険者の方に対し、医療費のお知らせ(医療費通知)を発送しました。
今回は、令和5年11月から12月の間に医療機関等で受診された分が対象です。

医療費のお知らせ(医療費通知)の目的(令和5年9月29日更新)

医療費のお知らせ(医療費通知)は、国民健康保険に加入している皆様の健康に対する認識を深めていただくとともに、医療機関等による不正請求を抑止し、医療費の適正化を図ることで、国民健康保険事業がより健全に発展するよう、理解していただくことを目的としています。

確定申告時に医療費控除の申告に使用することもできますが、それを目的としているものではありません。特に、子ども医療費受給者証にて医療費の助成を受けている場合、個人負担相当額にはその助成が反映されておりませんので、確定申告には使えません。

医療費のお知らせ(医療費通知)の内容(令和3年10月25日更新)

1.掲載内容

  • 受診年月
  • 受診者名
  • 診療区分(入院・通院・歯科・薬局・訪問看護・柔道整復・食事)
  • 日数
  • 医療費の額(10割の金額)
  • 支払った医療費の額
  • 医療機関名

2.発送月

発送月・診療月
発送月 8月 9月 10月 11月 1月

3月下旬

診療月 1・2月 3・4月 5・6月 7・8月 9・10月

11・12月

注)11・12月診療月の医療費のお知らせは3月下旬に発送します。確定申告にて医療費のお知らせを使用される方は、下記「確定申告での使用について」を御確認ください。

3.注意点

  • 医療費のお知らせ(医療費通知)は再発行できません。
  • 当該月に受診した医療機関の全てが記載されていない場合があります。
  • 医療費のお知らせ(医療費通知)を受け取ったことによる手続きはありません。

確定申告での使用について(令和3年10月25日更新)

  1. 医療費のお知らせ(医療費通知)は、平成29年分の確定申告から、所得税の医療費控除の手続きのときに医療費の明細書として使用できるようになりました。なお、医療機関等の請求遅れや請求内容を審査中のものなど、一部の受診記録が記載されていない場合があります。医療費のお知らせ(医療費通知)に記載されていないものがある場合には、別に領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。
    (この場合、医療費領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。)
  2. 医療費のお知らせ(医療費通知)に記載の「支払った医療費の額」は、医療費の額(10割の金額)に基づいて計算した自己負担額相当額を記載しています。なお、実際にご自身が負担された金額と異なる場合(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費がある場合など)があります。
    こうした場合には、「支払った医療費の額」欄に記載の金額から公費負担医療の額を差し引く等、ご自身で額を訂正して申告いただく必要があります。
  3. 11月・12月診療分の医療費のお知らせは毎年3月下旬に発送します。確定申告の期日には間に合いませんので、当該月に受診した際の医療費領収書を大切に保管してください。

医療費控除の申告に関することは、島田税務署(電話 0547-37-3121)にお問い合わせください。

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