島田市受動喫煙防止対策指針とは
本指針は、健康増進法の第25条に基づき、島田市における受動喫煙防止対策を定めたもので、望まない受動喫煙による健康への悪影響を防止することにより、市民の皆様の健康の保持・増進を図り、快適で良好な環境の形成を促進することを目的としております。
基本指針
- 市民等の健康への悪影響を防止する観点から、望まない受動喫煙を防止する。
- 子ども等受動喫煙による健康影響が大きい市民等へ配慮する。
基本施策
- 市の公共施設の受動喫煙対策
- 喫煙による健康への悪影響や禁煙を促す方法の普及
- 喫煙マナーの向上対策
基本施策に基づく受動喫煙防止対策
- 第一種施設(※行政機関の庁舎等の公共施設、学校、児童福祉施設等)は、敷地内禁煙とする。
- 第二種施設(※第一種施設以外の公共施設)は、建物内禁煙とする。ただし、敷地内に喫煙所を設置する場合は、受動喫煙防止に十分配慮する。配慮が難しい場合は、施設管理者の判断で敷地内禁煙とする(なお、既に敷地内禁煙を実施している施設は、引き続き敷地内禁煙とする)。
- 市民等に対し、喫煙による健康への悪影響や禁煙を促す方法、喫煙マナーの向上等について様々な機会において普及啓発を行い、受動喫煙防止に取り組む機運を醸成していく。
- 公共施設等管理者は、この指針に基づき市民等により周知するとともに、理解と協力を得るものとする。