要介護度によって月々に利用できる上限額が設けられています。(令和元年9月18日更新)
令和元年10月から消費税率が10%に引き上げられることに伴い、介護報酬等の改正が行われます。支給限度額(利用上限)は次のとおり変更になりました。
要介護度 |
支給限度額(改定前) 令和元年9月30日まで |
支給限度額(改定後) 令和元年10月1日から |
要支援1 |
5,003単位 | 5,032単位 |
要支援2 | 10,473単位 | 10,531単位 |
要介護1 | 16,692単位 | 16,765単位 |
要介護2 | 19,616単位 | 19,705単位 |
要介護3 | 26,931単位 | 27,048単位 |
要介護4 | 30,806単位 | 30,938単位 |
要介護5 | 36,065単位 | 36,217単位 |
1単位10.00円~10.21円です(サービスの種類によって定められています)。福祉用具購入費・住宅改修費については消費税引き上げに伴う利用限度額の変更はありません。
介護保険被保険者証に区分支給限度基準額について記載がありますが、今回の変更による再交付は行いません。改定後の基準額に読み替えてご利用ください(10月以降に発行する介護保険被保険者証には新たな区分支給限度基準額が記載してあります)。
要介護度ごとに1カ月に1割、2割または3割負担で利用できる金額に上限が設けられています。限度額を超えてサービスを利用した分は全額自己負担となります。ご自身の負担割合は、「負担割合証」で確認いただけます。詳しくは、サービス利用時の利用者負担のページをご参照ください。
- 介護報酬について(厚生労働省)(外部サイト・別ウィンドウで開く)
予防給付 (要支援の方) | 介護給付 (要介護の方) | サービスの内容 | |
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訪問介護 | ホームヘルパーが訪問し、身体介護や生活援助などをおこないます。生活援助は同居世帯員がいる場合は、原則として利用できません。 |
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介護予防訪問入浴介護 | 訪問入浴介護 | 移動入浴車などで訪問し、入浴の介助をおこないます。 |
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介護予防訪問リハビリテーション | 訪問リハビリテーション | リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリをおこないます。 |
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介護予防居宅療養管理指導 | 居宅療養管理指導 | 医師、薬剤師などが訪問し、薬の飲み方、食事などの管理・指導をします。 |
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介護予防訪問看護 | 訪問看護 | 看護師などが訪問し、床ずれの手当や点滴の管理などをおこないます。 |
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通所介護(デイサービス) | デイサービスセンターで、食事、入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。 |
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介護予防通所リハビリテーション(デイケア) | 通所リハビリテーション(デイケア) | 介護老人保健施設等で日帰りのリハビリが受けられます。 |
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介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) | 短期入所生活介護(ショートステイ) | 介護老人福祉施設等で短期入所して介護や機能訓練が受けられます。 |
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介護予防短期入所療養介護(ショートステイ) | 短期入所療養介護(ショートステイ) | 介護老人保健施設等に短期入所し、医療や介護、機能訓練が受けられます。 |
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介護予防居宅介護福祉用具販売 | 居宅介護福祉用具販売 | 利用限度額10万円までとして福祉用具を購入できます。 |
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介護予防福祉用具の貸与 | 福祉用具の貸与 | 車イスや特殊寝台などの福祉用具を借りることができます。ただし要支援1・2及び要介護1の方は、特殊寝台など原則として対象外となるものがあります。 詳しくはこちらをご覧ください。 →軽度者に対する福祉用具貸与(別ウィンドウから開きます) |
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介護予防居宅介護住宅改修 | 居宅介護住宅改修 | 小規模な住宅改修についてその費用が支給されます。利用限度額は20万円です。 |