介護保険福祉用具貸与について、要支援1・2、要介護1の方は「軽度者」となり、軽度者の状態像からは利用が想定しにくい品目である場合は、例外的な給付とされています。この例外給付の取扱いについては、ケアマネジャーの適切なケアマネジメントに基づき行う必要があります。また、貸与を開始する前に、保険者による確認が必要となっておりますので、下記を参考に事前に申請をお願いします。
対象品目 | 車椅子、車椅子付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分は除く)、自動排泄処理装置(要介護2・3の方も含む) |
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取扱いについて |
ケアマネジャーがケアマネジメントを行う際にご確認ください。 (すべて別ウインドウから開きます。) |