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軽度者に対する福祉用具貸与

介護保険福祉用具貸与について、要支援1・2、要介護1の方は「軽度者」となり、軽度者の状態像からは利用が想定しにくい品目である場合は、例外的な給付とされています。この例外給付の取扱いについては、ケアマネジャーの適切なケアマネジメントに基づき行う必要があります。(令和元年5月15日更新)

対象品目・取扱いについて
対象品目 車椅子、車椅子付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分は除く)、自動排泄処理装置(要介護2・3の方も含む)
取扱いについて

ケアマネジャーがケアマネジメントを行う際にご確認ください。

(すべて別ウインドウから開きます。)

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