文化芸術・スポーツイベントの中止等によるチケットの払戻しを受けない場合の寄附金税額控除について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府からの要請等により、文化芸術・スポーツイベントの中止・延期・規模縮小が行われた場合に、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間にチケットの払戻しを受けないことを選択したときは、その金額分を寄附とみなして、市民税・県民税について寄附金税額控除を受けることができます。
【参考】
本制度の概要について (PDF 710KB)(チラシ:文化庁、スポーツ庁ホームページ掲載)
対象となるイベント
対象イベントは、主催者からの申請により文化庁・スポーツ庁が審査し、文部科学大臣が指定したイベントです。
指定イベントについては文化庁ホームページ(別ウインドウで開きます。)またはスポーツ庁ホームページ(別ウインドウで開きます。)をご確認ください。
【参考】
対象イベントの考え方 (PDF 96.8KB)(チラシ:文化庁、スポーツ庁ホームページ掲載)
控除される金額
控除額=(対象チケット代金合計額※-2,000円)×10%(市民税所得割額から6%、県民税所得割額から4%)
※対象チケット代金合計額は、年間20万円が限度です。
※他の寄附金がある場合で、対象チケット代金との合計額が総所得金額等の30%を超える場合には、総所得金額等の30%に相当する金額を基に控除額を計算します。
控除を受けるための手続き
- イベント主催者にチケット代金の払戻しを受けないことを連絡し、主催者から「指定行事証明書」および「払戻請求権放棄証明書」の交付を受けてください。具体的な手続き方法については主催者にお問い合わせください。
- 1で交付を受けた2つの証明書を添付資料に含めて、所得税の確定申告または市民税・県民税申告を行ってください。申告については、所得税の確定申告及び市民税・県民税申告について(島田市ホームページ)をご確認ください。
【参考】
チケットを払い戻さず寄附をお考えの方へ (PDF 142KB)(チラシ:文化庁、スポーツ庁ホームページ掲載)
関連リンク
文化庁ホームページ(別ウインドウで開きます。)
スポーツ庁ホームページ(別ウインドウで開きます。)
所得税の確定申告及び市民税・県民税申告について(島田市ホームページ)