下水道事業を行うためには、まず整備の方向付けを行う基本計画(全体計画)を策定します。
これには、人口の推移や工業出荷額など、今後およそ20年間における区域内の状態を総合的に判断して策定します。
そして、「都市計画事業にて、この区域に公共下水道を整備します」という、都市計画決定の手続きを行います。
基本計画の策定、都市計画決定に続き、今後およそ5年~7年で整備する箇所の具体的な計画を立案します。これが事業計画です。
事業計画には、下水道法に基づくものと、都市計画法に基づくものの2種類があり、それぞれ静岡県知事へ協議を行います(島田市の場合)。
事業計画が受理及び認可されて初めて、下水道事業に着手できるようになります。
島田市公共下水道基本計画・島田市公共下水道事業計画における人口などの諸元値
項目 | 基本計画 | 事業計画 |
---|---|---|
目標計画年次 | 2072年度 | 2023年度 |
計画処理面積(ha) | 1,087 | 286 |
計画処理人口(人) | 45,750 | 14,630 |
計画汚水量(立方メートル/日)(日最大) | 31,612 | 7,000 |
処理場能力(立方メートル/日) | 34,125 | 13,650 |
基本計画(全体計画)
島田市公共下水道基本計画は、昭和61年に策定しており、当時の将来予想が現状と合わない点が出てきたことから、平成19年度から平成20年度にかけ基本計画の見直しを行いました。
基本計画における概算総事業費約1,037億円
事業計画
事業計画区域は、およそ5~7年で整備する箇所の具体的な計画を立案します。直近の事業計画区域の拡大等の変更認可は平成30年3月に取得しました。
事業計画区域内の汚水排水計画は下水道課に事前協議が必要となります。
事業計画に定める予定処理(認可)区域内において、次に掲げる行為を行う場合は、汚水排水計画について、「下水道施設等設置事前協議申出書」を下水道課に提出し、その同意を得なければなりません。
(1)都市計画法に規定する開発行為(同法第29条ただし書きを含む)による開発事業及び島田市土地利用事業の適正化に関する指導要綱による土地利用事業。
(2)事業区域の面積が1,000平方メートルに満たない2戸以上の宅地造成による開発事業。
(3)国又は地方公共団体による開発事業。(公共の用に供する開発事業も含む。)
下水道施設等設置事前協議申請書等の様式はこちら
・下水道施設等設置事前協議申出書:様式第1号 (DOCX 15.1KB)
・下水道施設等設置変更事前協議申出書:様式第3号 (DOCX 15.3KB)
・新設施設等情報一覧表:別紙様式1 (XLS 51.5KB)
その他、新築やリフォーム等の計画がありましたら、下水道課までご相談ください。