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公害防止関係法令の届出

1.届出の種類

特定施設に係る届出

島田市内で工場や事業場を営む場合、公害関係法令や静岡県生活環境の保全等に関する条例の規定による公害の発生するおそれのある施設(特定施設)を設置する、あるいは既に設置しているものについてはその設置、使用または変更の届出を行わなければなりません。また、名称、住所、代表者等の届出内容に変更があったときや、施設の廃止を行う場合も届出が必要です。特定施設を置いている工場は特定工場と呼ばれます。

特定建設作業・特定作業の実施に係る届出

そのほか、著しい騒音や振動を発生させるおそれのある建設工事や作業を行う場合には、特定建設作業や特定作業の届出を行う必要があります。

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に係る届出

また、公害防止統括者(代理者)や公害防止管理者(代理者)を置くことが定められている特定工場では、これらの届出も必要になります。

2.届出の提出

届出の提出を行う方法は、1.紙媒体による提出 2.電子メールによる提出 3.「ふじのくに電子サービス」による提出 の三種類の方法があります。

2-1.紙媒体による届出について

届出先窓口は、島田市環境課環境係(島田市伊太7番の1田代環境プラザ内)です。届出には県知事あてのものと市長あてのものがあり、県知事あては三部、市長あては二部提出します。

届出の詳細
県知事あて 三部 大気汚染・水質汚濁・ダイオキシン類
※公害防止管理者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律関係)
市長あて 二部 騒音・振動・悪臭

騒音、振動、悪臭関係の特定施設のみが該当する特定工場から届け出る場合は市長あてで提出部数は二部です。

2-2.電子メールによる届出について

これらの届出は、上記の方法による紙媒体での届出のほかに、電子メール(kankyo@city.shimada.lg.jp)による届出も可能です。
電子メールでの届出の場合、届出に係るデータを一式添付してください。受付後、受付印を押印した控えのデータをメールにて返送いたします。

2-3.県知事宛の公害関連届出等のオンライン提出について

令和6年4月1日から、「ふじのくに電子申請サービス」を利用して、大気汚染防止法等に基づく各種届出書等の手続を行うことが可能になりました。詳細については下記にあるリンクからご覧ください。※一部書類は県に電子申請後、市に提出していただく可能性がございます。

各種届出のオンライン提出について (静岡県ホームページへ移動します)

3.届出様式のダウンロード

届出書の様式は、静岡県庁のホームページからダウンロードできます。
大気・水質・ダイオキシン類・公害防止管理者関係届出様式
(静岡県のダウンロードページへ移動します)

また、市が県より委任された業務である「騒音(騒音規制法・県条例)」「振動(振動規制法・県条例)」「悪臭(県条例)」については、島田市のページからもダウンロードできます。

騒音関係と振動関係の届出は、それぞれについて提出する必要があります。特定施設、特定作業、特定建設作業の種類については特定施設、特定作業、特定建設作業の種類(PDF:5,779KB)を確認してください。

騒音・振動・悪臭関係届出様式(島田市のダウンロードページへ移動します)

騒音特定施設関係届出様式

届出名

届出が必要となる場合

提出

部数

提出期限

特定施設設置(使用)届出書 特定施設を新たに設置するとき、または既存施設が特定施設に該当するとき 二部 設置工事を開始する日の三十日前
特定施設の種類ごとの数変更届出書 特定施設の種類ごとの数を変更するとき(減らす場合と直近の届出の二倍以内の数に増やす場合は不要) 二部 変更工事を開始する日の三十日前
騒音防止の方法変更届出書 現在届け出ている設置(使用)届から騒音の防止の方法を変更するとき(騒音の大きさが増加しない場合は不要) 二部 変更工事を開始する日の三十日前
氏名等変更届出書 氏名、名称、住所、所在地等の変更があったとき。人事異動などによる変更があったときも該当 二部 氏名等の変更等があってから三十日以内
特定施設使用廃止届出書 特定施設の全ての使用を廃止したとき 二部 全廃を行ってから三十日以内
承継届出書 特定施設に係る届出者の地位を承継したとき。相続、事業所合併などによる変更があったときも該当 二部 承継を行ってから三十日以内

騒音・振動・悪臭関係届出様式(島田市のダウンロードページへ移動します)

振動特定施設関係届出様式

届出名

届出が必要となる場合

提出

部数

提出期限

特定施設設置(使用)届出書 特定施設を新たに設置するとき、または既存施設が特定施設に該当するとき 二部 設置工事を開始する三十日前
特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書 特定施設の種類及び能力ごとの数を変更するとき(減らす場合は不要) 二部 変更工事を開始する日の三十日前
特定施設の使用の方法変更届出書 現在届け出ている設置(使用)届からその特定施設の使用の方法を変更するとき(使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合は不要) 二部 変更工事を開始する日の三十日前
振動防止の方法変更届出書 現在届け出ている設置(使用)届から振動の防止の方法を変更するとき(振動の大きさが増加しない場合は不要) 二部 変更工事を開始する日の三十日前
氏名等変更届出書 氏名、名称、住所、所在地等の変更があったとき。人事異動などによる変更があったときも該当 二部 氏名等の変更があってから三十日以内
特定施設使用廃止届出書 特定施設の全ての使用を廃止したとき 二部 全廃を行ってから三十日以内
承継届出書 特定施設に係る届出者の地位を承継したとき。相続、事業所合併などによる変更があったときも該当 二部 承継を行ってから三十日以内

騒音・振動・悪臭関係届出様式(島田市のダウンロードページへ移動します)

特定建設作業・特定作業関係届出様式

届出名

届出が必要となる場合

提出

部数

提出期限

騒音特定建設作業実施届出書 著しい騒音を発生させる建設作業を行う場合 二部 建設作業を開始する日の七日前
振動特定建設作業実施届出書 著しい振動を発生させる建設作業を行う場合 二部 建設作業を開始する日の七日前
特定作業実施届出書 著しい騒音を発生させる特定作業を行う場合 二部 特定作業を開始する日の三十日前
特定作業の変更届出書 現在届け出ている特定作業届から騒音の防止の方法を変更するとき(騒音の大きさが増加しない場合は不要) 二部 特定作業の変更に係る工事開始の日の三十日前

騒音・振動・悪臭関係届出様式(島田市のダウンロードページへ移動します)

悪臭特定施設関係届出様式

届出名

届出が必要となる場合

提出

部数

提出期限

悪臭に係る特定施設設置(使用・変更)届出書 特定施設を新たに設置するとき、または既存施設が特定施設に該当するとき、または施設の変更を行うとき 二部 設置工事または変更工事を開始する日の三十日前
氏名等変更届出書

氏名、名称、住所、所在地等の変更があったとき。人事異動などによる変更があったときも該当

二部 氏名等の変更があってから三十日以内
使用廃止届出書 特定施設の全ての使用を廃止したとき 二部 全廃を行ってから三十日以内
承継届出書 特定施設に係る届出者の地位を承継したとき。相続、事業所合併などによる変更があったときも該当 二部 承継を行ってから三十日以内

騒音・振動・悪臭関係届出様式(島田市のダウンロードページへ移動します)

公害関連参考様式

参考様式

参考様式の添付が必要な場合

提出部数

提出期限

委任状 本来の届出者である本社が遠方にあり、支店が本社に代わって手続きする必要がある場合等 各届出書に添付

各届出書に準ずる

関連リンク

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