父母等が交通事故により亡くなった、小学生から高校生までの児童生徒に対して奨学金等を支給し、児童・生徒の健全な育成を図る制度です。
- 父母のどちらか片方が亡くなった場合にも該当となります。
1.支給対象者
島田市内に住所を有し、下記すべてに該当する児童生徒
- 交通事故により死亡した父又は母(もしくは両方)に養育されていたこと
- 小学校、中学校又は高等学校等に在学していること
- 父母が配偶者と死別した後に、婚姻をしていないこと
2.支給額
区分 | 奨学金 | 入学支度金 |
---|---|---|
小学生 |
3,000円/月 |
30,000円 |
中学生 | 5,000円/月 |
50,000円 |
高校生 |
10,000円/月 |
100,000円 |
3.申請方法
支給対象となる児童生徒の保護者は申請書に必要事項を記入し、通学する学校の在学証明を受けて教育総務課へ提出してください。