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未熟児養育医療

未熟児養育医療とは

身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児が指定医療機関に入院した場合、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。

詳細は、次の未熟児養育医療の案内をご覧ください。

未熟児養育医療について.pdf (PDF 1.86MB)

対象者

島田市内に住所を有し、次のいずれかに該当する乳児で、指定医療機関の医師が、養育医療による入院が必要と判断したもの。

  • 出生時の体重が2,000グラム以下
  • 生活力が特に薄弱であり、養育医療の対象となる症状を示すもの

給付の期間

指定養育医療機関に入院中の治療に限られ、給付対象期間は最長で1歳の誕生日の前々日までです。

注意:退院後の通院や再入院は対象外です。

給付対象となる費用

医療費のうち、保険診療分の自己負担額と食事療養費

注意:保険適用外の費用(差額ベッド代やおむつ代等)は対象外であるため、医療機関の窓口でお支払いただくことになります。

申請方法(令和4年7月14日更新)

申請書類は、窓口でお渡ししますが、届出書類のダウンロードページからダウンロードすることもできます。

申請時に持参するもの

  1. 養育医療給付申請書
  2. 指定医療機関の担当医師が作成した養育医療意見書
  3. 同一生計の18歳以上の家族全員が署名した同意書(同意者本人が自署すること)
  4. 乳児の健康保険証の写し(保険証がまだできていない場合は保護者の保険証)
  5. 対象となる乳児、世帯を構成している扶養義務者(父母、祖父母等)の個人番号を確認できる書類
    【例】マイナンバーカードの写し、個人番号が記載された住民票等
  6. 本人(来庁者)確認書類
    【例】運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど顔写真のあるもの
  7. 印鑑(スタンプ式は除く)

申請後について

養育医療券

給付が決定すると「養育医療券」を交付します。

ご自宅に郵送しますので、医療機関窓口へ提示してください。

自己負担金(保護者負担金)

未熟児養育医療では、世帯の収入に応じて一部負担金を徴収します。

ただし、この一部負担金は「島田市こども医療費助成事業」の助成対象となります。

養育医療の申請をする際に、「委任状」を提出していただくことで、保護者に代わり市が請求・支払い手続きを行うことができ、実際の支払いは発生しません。

届け出が必要な場合

次の場合は届け出が必要です。詳細は子育て応援課にお問い合わせください。

  • 養育医療券の有効期間を過ぎても医療を継続する必要があるとき。
  • 医療機関を転院するとき。
  • 養育医療券を紛失したとき。

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