未熟児養育医療とは
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児が指定医療機関に入院した場合、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。
詳細は、次の未熟児養育医療の案内をご覧ください。
未熟児養育医療について (PDF 323KB)(令和6年12月2日更新)
対象者
島田市内に住所を有し、次のいずれかに該当する乳児で、指定医療機関の医師が、養育医療による入院が必要と判断したもの。
- 出生時の体重が2,000グラム以下
- 生活力が特に薄弱であり、養育医療の対象となる症状を示すもの
給付の期間
指定養育医療機関に入院中の治療に限られ、給付対象期間は最長で1歳の誕生日の前々日までです。
注意:退院後の通院や再入院は対象外です。
給付対象となる費用
医療費のうち、保険診療分の自己負担額と食事療養費
注意:保険適用外の費用(差額ベッド代やおむつ代等)は対象外であるため、医療機関の窓口でお支払いただくことになります。
申請方法(令和4年7月14日更新)
申請書類は、窓口でお渡ししますが、届出書類のダウンロードページからダウンロードすることもできます。
申請時に持参するもの(令和6年12月2日更新)
- 養育医療給付申請書
- 指定医療機関の担当医師が作成した養育医療意見書
- 同一生計の18歳以上の家族全員が署名した同意書(同意者本人が自署すること)
- 乳児の健康保険の資格がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)の写し(まだできていない場合は保護者のもの)
- 対象となる乳児、世帯を構成している扶養義務者(父母、祖父母等)の個人番号を確認できる書類
【例】マイナンバーカードの写し、個人番号が記載された住民票等 - 本人(来庁者)確認書類
【例】運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど顔写真のあるもの - 印鑑(スタンプ式は除く)
申請後について
養育医療券
給付が決定すると「養育医療券」を交付します。
ご自宅に郵送しますので、医療機関窓口へ提示してください。
自己負担金(保護者負担金)
未熟児養育医療では、世帯の収入に応じて一部負担金を徴収します。
ただし、この一部負担金は「島田市こども医療費助成事業」の助成対象となります。
養育医療の申請をする際に、「委任状」を提出していただくことで、保護者に代わり市が請求・支払い手続きを行うことができ、実際の支払いは発生しません。
届け出が必要な場合
次の場合は届け出が必要です。詳細は子育て応援課にお問い合わせください。
- 養育医療券の有効期間を過ぎても医療を継続する必要があるとき。
- 医療機関を転院するとき。
- 養育医療券を紛失したとき。