Accessibility
総合トップページくらし情報くらし・福祉福祉・介護障害者福祉個人番号(マイナンバー)が必要な障害福祉サービス等の申請
更新日:

個人番号(マイナンバー)が必要な障害福祉サービス等の申請

マイナンバーについて

マイナンバー制度の導入に伴い、皆様のもとに「通知カード」が送付されました。
平成28年1月の制度開始から法令で定められたものについては、「個人番号」の記入が求められます。
福祉課障害者支援係でも次の申請、変更や届け出については、「個人番号」の記入と身元確認が必要になりますのでご協力をお願いします。

申請について

1-身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の申請や届出

注-療育手帳はマイナンバー制度の適用はありません。

2-障害福祉サービスの申請、変更や届出

居宅介護(ヘルパー)、重度訪問介護、行動援護、生活介護、同行援護、療養介護、生活介護、短期入所、施設入所、重度障害者等包括支援、共同生活援助(グループホーム)、機能・生活訓練、就労移行、就労A型、就労B型、就労定着支援、自立生活援助、地域移行・定着支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、計画相談、高額障害福祉サービス給付費など

3-自立支援医療費(育成医療・更生医療、精神通院)の申請や変更

4-補装具費の申請

注-ストマなどの日常生活用具の申請はマイナンバー制度の適用はありません。

5-次の手当の申請、更新や変更

特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当
詳細については個人番号が必要な申請様式等(PDF:47KB)をご覧ください。

身元確認について

マイナンバー番号確認と身元確認の説明画像

写真が付いた身分証明書が基本です。
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保険福祉手帳(写真貼付のものに限る)
健康保険証については、年金手帳・証書等の別の官公署が発行したものと一緒に提示してください。

カテゴリー

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

よく見られているページ