国民健康保険被保険者が入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食あたり下記の標準負担額を自己負担することになります。
入院時の食事代の標準負担額(令和6年5月1日更新)
所得の区分 | 1食あたりの負担額 | ||
---|---|---|---|
令和6年5月31日まで |
令和6年6月1日から |
||
住民税課税世帯(下記以外の人) | 460円(※) | 490円(※) | |
住民税非課税世帯 |
90日までの入院 | 210円 | 230円 |
過去12か月の入院日数が90日を超える場合 | 160円 | 180円 | |
住民税非課税世帯で、世帯主及び国保に加入している世帯員の所得が 必要経費・控除を差し引いたときに0円になる世帯のうち70歳以上の人 |
100円 | 110円 |
※指定難病または小児慢性特定疾病の方で、住民税課税世帯に該当する人は、1食につき260円(令和6年6月1日からは280円)になります。
※同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税である世帯の人は、「マイナ保険証」もしくは「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。この認定証を提示していない場合は食事代が減額されず、住民税課税世帯と同じ負担額となります。
認定証は、国保年金課保険給付係または金谷・川根地域総合課に申請してください。なお、マイナ保険証の利用や認定証の交付には条件がありますので、事前にお問い合わせください。
※入院時食事代は保険適用外ですので、高額療養費の対象になりません。
標準負担額(食事代)の差額支給について
住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示することで、食事代が減額されますが、やむを得ない理由(緊急入院により申請できる時間がなかった等)により、事前に認定証を申請できず1食あたり460円(令和6年6月1日からは490円)を支払っている場合は、申請により差額を支給します。
差額支給に必要なもの
- 受診した人の国民健康保険保険証
- 医療機関で食事代を支払ったことがわかる領収書
- 世帯主名義の振込先口座がわかるもの
- 申請書
※申請書は国保年金課(本庁舎)の窓口または郵送にてお渡ししています。
※世帯主名義以外の口座へ支給を希望する場合は、申請書内にある委任欄にて世帯主の委任(自署)が必要になります。
※申請できる場所は国保年金課(本庁舎)です。また、申請期限は医療機関へ支払った日の翌日から2年以内です。