病気、その他の事情で生活に困窮している人に対して、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長する制度です。
制度上の基本原理
- 無差別平等の原理(生活保護法第2条)
国民はこの法律の定める要件を満たす限り無差別平等に保護を受けることができます。
- 最低生活の保障(生活保護法第3条)
健康で文化的な生活水準を維持できる最低限度の生活を保障します。
- 補足性の原理(生活保護法第4条)
生活に困窮する方は、利用できる資産、能力その他あらゆるものを最低生活に活用しなければなりません。
生活保護の相談
生活に困ったらまずは相談してください。
相談窓口では、ほかの法律や制度で受けられるものがないかや、生活保護に該当するかどうかを判断するために、あなたの生活歴や資産内容、親子・兄弟など、プライベートにかかわることをお尋ねすることがあります。こうした内容は公務員の守秘義務により守られています。生活保護法の適正な運用を進めるためにも正しく相談員にお伝えください。
生活困窮者支援の窓口を社会福祉協議会に設けています。詳しくは、「生活困窮者自立支援制度」をご覧ください。
生活保護の内容
生活扶助 |
主として衣食その他の日常生活費 |
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住宅扶助 |
家賃・地代・住居の補修・維持費 |
教育扶助 |
義務教育に必要な学用品、給食費 |
介護扶助 |
介護に必要な費用 |
医療扶助 |
入院、通院などに必要な費用 |
出産扶助 |
分娩に必要な費用 |
生業扶助 |
生業に必要な資金、器具、技能の修得等に要する費用 |
葬祭扶助 |
葬祭に必要な費用 |