建築基準法の規定により、建物を建築する際には道路の幅員を4m以上確保する必要があるため、道路の幅員が4m未満の道路沿いに建物を新築又は増築する際は道路の中心から2m後退させて建築する必要があります。このことをセットバック(道路後退)といいます。
セットバックして建物を建築した場合、セットバックした部分の評価が変わり、固定資産税額が下がる可能性があるため、土地所有者の方から申告をお願いします。
評価が変わる要件
セットバックした部分が、固定資産税の賦課期日(その年の1月1日)時点で公道と同様の状態となっている場合、固定資産税額が下がる可能性があります。
公道と同様の状態とは
- 利用上の制限を設けていないこと
- 不特定多数の人の通行に供されていること
- 客観的に道路として認められる形態であること
公道と同様の状態と認められない場合とは
- 自家用車の駐車スペースになっている場合
- コーンや植木鉢、線引き、看板等により関係者以外の出入りを制限している場合など
上記は一般的な考え方のため、その土地の現況により評価内容は異なります。
評価の変更に必要な申告
セットバックの部分と住宅敷地の部分の分筆登記が年内に完了している場合
年内に分筆登記が完了している場合は、法務局から市役所に通知されるため、課税課資産税担当にしていただく申告はありません。
職員が現地を確認し、公道と同様の状態となっていることが認められる場合には、翌年度の課税から道路としての評価になります。
セットバックの部分と住宅敷地の部分の分筆登記をしない場合/年内に分筆登記が完了しなかった場合
課税課資産税担当にセットバックした部分を道路として使っていることの申告をしてください。
申告後、課税課職員が現地を確認させていただきます。現地の確認後、評価の見直しを行います。
公道と同様の状態となっていることが認められる場合には、翌年度の課税から道路としての評価になります。
申告の方法
セットバックして建物を建築したことの申告は、窓口・電話・電子申請ですることができます。
窓口で申告をする場合
島田市役所2階 課税課(窓口番号2)資産税担当にて申告をすることができます。
申告する際は、以下の書類等をお持ちの上、ご来庁ください。
- セットバックして家屋を建築した土地の地番がわかる、納税通知書などの資料
- セットバックしたことがわかる測量図や図面(「求積表」の記載があるもの)
※納税通知書等の書類が無い場合でも申告をすることは可能ですが、来庁時に本人確認書類(免許証など)をお持ちください。
電話で申告をする場合
島田市役所 課税課 資産税担当宛てに電話をすることで、申告をすることができます。
電話番号:0547-36-7141
電話にて申告をする際は、以下の書類等をお手元にご用意していただいてからお電話をしていただくと、滞ることなく申告を進めることができます。
- セットバックして家屋を建築した土地の地番がわかる、納税通知書などの資料
また、以下の書類等を、後日、窓口又は郵送にて提出してください。
- セットバックしたことがわかる測量図や図面(「求積表」の記載があるもの)
(郵送先)
〒427-8501 静岡県島田市中央町1-1
島田市役所 課税課 資産税担当(土地) 宛
電子申請で申告をする場合
電子申請サービス(LoGoフォーム)から申告をすることができます。
申請は、「島田市電子申請サービス」のページをご確認いただいたうえで、「申請・届出等はこちら」から行ってください。
申請フォーム名 「セットバック(道路後退)して建物を建築する予定又は建築した場合の土地の固定資産税に関する申告」
※キーワード検索にて、「セットバック」等と検索してください。
電子申請にて申告をする際は、以下の書類等をお手元にご用意していただいてから申告をしていただくと、滞ることなく申告を進めることができます。
- セットバックして家屋を建築した土地の地番がわかる、納税通知書などの資料
また、以下の書類等を、申請フォームに添付するか、後日、窓口又は郵送にて提出してください。※申請フォームで選択してください。
- セットバックしたことがわかる測量図や図面(「求積表」の記載があるもの)
(郵送先)
〒427-8501 静岡県島田市中央町1-1
島田市役所 課税課 資産税担当(土地) 宛
申告期限
毎年1月末日必着
※期限までに申告をいただけない場合、翌年度の評価に反映できない場合がありますので、ご了承ください。
注意点
本申告では、翌年度の固定資産税が必ずしも安くなるわけではありません。土地の利用状況によっては評価を変更することができない場合がありますので、ご了承ください。
また、測量図や図面が無い場合は課税課資産税担当にご相談ください。







