電子申請とは、市役所への各種申請、届け出、申込み等を、ご自宅のパソコンやスマートフォン、タブレットなどからオンラインで行うことができるサービスです。
島田市電子申請ポータル
現在、島田市で受け付けている電子申請をまとめたポータルページです。
下記のバナーをクリックし、申請したい手続きをお選びください(外部サイトにリンクします)。
<分類別手続き例>
- 「申請・届出等」:住民票、印鑑登録証明書、戸籍謄本・抄本・附票、課税(非課税)証明書、所得証明書、納税証明書、水道の使用開始・中止申請、職員採用試験申込み 等
- 「イベント・講座申込、アンケート等」:各種イベント・講座の参加申込み、講座参加時の託児申込み、各種相談の申込み、調査・アンケート 等
※上記は一例です。
利用上の注意
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島田市電子申請サービスについては、下記の利用規約をご確認の上、同意いただける方のみご利用ください。
・島田市電子申請サービス利用規約(外部サイトにリンクします)
・個人情報の取扱いについて(内部サイトにリンクします)
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島田市電子申請サービスのご利用に際して、基本的には特別な利用者登録等は必要ありませんが、一部のフォームではアカウント登録や電子署名を利用した本人確認が必要となります。
電子署名アプリの登録等については、下記「電子申請アプリ「xID」(クロスアイディー)について」をご確認ください。
電子署名アプリ「xID(クロスアイディー)」について
「xID(クロスアイディー)」とは、公的個人認証サービスを用いて、マイナンバーカードと連携した独自のIDを生成するアプリです。
電子申請において、「実在する人物が、本人の意思で申請している」ことを確認するために利用します。登録すると、電子署名が必要な電子申請手続きにおいて、申請者の個人情報の手入力が省略できます(登録時点の情報が自動入力されます)。
※パソコンから申請する場合も、電子署名を行うにはxIDアプリをインストールしたスマートフォンが必要となります。
xIDアプリのダウンロードおよびインストールはこちらから
iPhoneの方→
【必要なもの】
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード読取対応(NFC対応)スマートフォン
オンライン決済について(令和8年9月1日更新)
住民票の発行等、手数料や郵送料が掛かる手続きの場合、オンライン決済が可能です。
対象の手続きには、島田市電子申請ポータル上の手続き名の頭に【オンライン決済】の表示があります。
現在ご利用いただけるオンライン決済手段は下記のとおりです。
- クレジットカード決済(VISA / Mastercard / JCB / American Express / Diners Club)
- PayPay決済
なお、島田市電子申請サービスを通じたオンライン決済については、地方自治法第231条の2の3第1項及び島田市財務規則第56条の2第1項に基づき、指定納付受託者を指定しています。
電子申請の利用に関する状況について(令和8年9月1日更新)
島田市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例第10条に基づき、行政手続等に係る電子情報処理組織の利用に関する状況について公表します。
<令和7年度電子申請利用実績>
利用可能手続数:884件、電子申請件数:53,136件
島田市電子申請サービスは、(株)トラストバンク提供の行政手続デジタル化ツール『LoGoフォーム』を利用しています。
島田市の新しい電子申請サービスは、行政手続デジタル化ツール『LoGoフォーム』を使って構築しています。
『LoGoフォーム』は、静岡県中部地域の5市2町(静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町)によって将来にわたる圏域の一体的な発展を目指して形成された、「しずおか中部連携中枢都市圏」による住民サービスの向上の一環として運用されています。
『LoGoフォーム』では、xIDアプリを使った電子認証を行う際に、「株式会社トラストバンク」への情報提供の同意が求められる場面がありますが、これは『LoGoフォーム』の提供会社であり、電子認証の際にxIDアプリに登録されている個人情報の一部をLoGoフォームに連携させるために同意が求められています。提供された個人情報は島田市に対して直接送信され、島田市個人情報保護条例に基づいて管理されます。不審な会社に個人情報が送られてしまうわけではありませんので、ご安心ください。
指定納付受託者について
指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地
(名称)株式会社トラストバンク
(住所)東京都品川区上大崎三丁目1番1号(令和6年1月16日変更)
指定をした日
令和4年3月30日
指定納付受託者に納付させる歳入
電子申請サービス「LoGoフォーム」を通じて申請者から島田市に対しオンラインで支払われる申請手数料等の金銭
指定納付受託者に歳入を納付させる期間
令和4年4月1日から令和9年3月31日まで










