東京圏のキャンパスに通う大学生の方で、卒業年度の6月1日以降に実施される静岡県内の企業の就職活動(面接・試験)にかかる交通費に対して、最大で11,880円支援します!
対象者の要件
次の「1.移住等に関する要件」を満たし、かつ「2.就業に関する要件」を満たす者
1.移住等に関する要件
- 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏※1のキャンパスに在学し、当該大学を卒業する見込みであること。
- 大学の卒業年度において、東京圏内に継続して在住していること。
- 勤務地が静岡県内に所在する企業への就職が内定していること。
- 卒業後に上記内定企業に就職し、島田市に移住する意思を有していること。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本国籍を有する者、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他島田市又は静岡県が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
※1東京圏・・・東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
2.就業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が静岡県内に所在すること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
- 暴力団員等又は当該暴力団員等と密接な関係を有する者がその事業活動を支配していないこと。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務に就いている法人等への就職ではないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
- 当該地域への勤務地限定社員としての採用予定又は勤務地限定社員制度がないこと。
交付対象者
次の要件を全て満たす方が対象です。
- 東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。
- 支援金の交付を申請する年度において継続して東京圏に居住をしていること。
- 静岡県内の企業から次に掲げる要件のいずれにも該当する就職の内定をうけていること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づく雇用であること。
・勤務地を静岡県内に限定した「勤務地限定社員」としての採用予定であること。または、勤務地限定社員制度がないこと。 - 大学の卒業後に島田市に移住し、「3」の内定を受けた静岡県内の企業に就職する意思を有していること。
- 日本国籍を有する者、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
対象経費
卒業年度の6月1日以降の就職面接又は試験に係る往復交通費
交付金額
対象経費の100%(上限11,880円)※交付回数は1回限り
申請受付期間
令和6年10月1日から令和7年1月31日まで
※正式な内定後に申請してください
申請方法
島田市商工課まで郵送または直接持参してご提出ください。
LoGoフォームによる電子申請でも申請を受付けしています。
LoGoフォームによる電子申請はこちらから
※外部LoGoフォームサイトへ移行します
※ロゴフォームによる申請は、「地方就職学生支援金交付申請書兼実績報告書」(様式第1号)及び
「地方就職学生支援金の交付の申請にかかる誓約書兼同意書」(様式2号)について、必要項目を入力し
その他の必要書類は電子データを添付して申請を行います。
申請に必要な書類等
- 地方就職学生支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(DOCX 27.2KB)
- 地方就職学生支援金の交付の申請に係る誓約書兼同意書(様式第2号)(DOCX 22.1KB)
- 運転免許証、旅券、その他本人であることを確認できる書類の写し
- 内定証明書(様式第3号)(DOCX 22.7KB)
- 交付対象経費に係る領収書の写し
- 在学する年次を記載した在学証明書、大学に在学していることを証明する書類
- 住民票の写し、申請者の住所が確認できるものとして市長が認める書類
- その他市長が必要と認める書類
支援金の返還
次のいずれかに該当した場合は、支援金の全額又は半額の返還となります。
全額返還
- 提出書類に虚偽の事項を記載し、その他不正の行為があったとき
- 申請日から1年以内に県内企業に就職しなかったとき
- 申請日から1年以内に島田市内に転入しなかったとき
- 就職日から1年以内に県内企業を退職したとき(※当該県内企業を退職した日から3月以内に他の県内企業に就職した場合を除く)
- 移住の日から3年未満で市外へ転出したとき
半額返還
移住の日から3年以上5年以内に市外へ転出したとき
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