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障害者虐待防止

障害者を虐待から守りましょう

平成24年10月1日に障害者虐待防止法(正式名「障害者の虐待、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)が施行されました。

この法律は、障害者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐための法律です。

虐待はどこでも起こりうる問題で、虐待をしている人に虐待をしている認識が無い場合や虐待をされている人が虐待と認識できないで、自ら訴えることができない場合があります。身の回りに虐待と思われる状況がありましたら、速やかに福祉課まで通報をお願いします。

通報先

福祉課 電話:0547-36-7154 FAX:0547-37-0235

(夜間・休日)市役所代表番号:0547-37-5111

対象となる障害者とは

身体障害、知的障害、精神障害のある人や、そのほかに心身の障害などによって日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人が対象となります。(障害者手帳を取得していない場合も含まれます。)

虐待とは

身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放棄・放任(ネグレクト)、経済的虐待などがあります。

  1. 身体的虐待
    障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。
  2. 性的虐待
    障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。
  3. 心理的虐待
    障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
  4. 放棄・放任(ネグレクト)
    障害者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による1から3までに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。
  5. 経済的虐待
    養護者又は障害者の親族が当該障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者から不当に財産上の利益を得ること。

障害者虐待の種類

  • 養護者による障害者虐待
    障害者の生活の世話や金銭の管理をしている家族や同居する人による虐待
  • 障害福祉施設従事者等による虐待
    福祉施設や障害福祉サービス事業所で働く職員等による虐待
  • 使用者による虐待
    障害者を雇用している事業主などによる虐待

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