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障害者差別解消法

平成28年4月から障害者差別解消法が施行されました。
令和6年4月から「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者※による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になります。
※個人事業主やボランティア活動するグループなども含みます。

どんな法律?

障害者差別解消法は、国や地方公共団体といった行政機関や、会社や福祉事業所などの民間事業者での「障害を理由とする差別」をなくし、すべての人が障害のある・なしにかかわらず、お互いに人格と個性を尊重し共生できる社会をつくるための法律です。

対象となる障害者は?

法律の対象となる障害者は、障害者基本法に規定する障害者です。
対象者は以下のとおりであり、障害者手帳を持っている人に限りません。

  • 身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者(発達障害を含む)
  • その他心身の機能の障害のある人で、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある者

差別を解消するためには?

差別的な取扱の禁止(行政機関も民間事業者も法的義務)

障害を理由とした不当な差別的取り扱いにより、障害者の権利・利益を侵害してはいけません。

合理的な配慮(行政機関も民間事業者も法的義務)

障害者から社会的障壁の除去を必要としている意思表示があった場合には、実施に伴う負担が過重ではないとき、合理的な配慮をしなければなりません。

不当な差別的取り扱いの具体例

個別の事案ごとに判断されますが、例えば次のような例が不当な差別的取り扱いとして挙げられます。

  • 障害を理由に窓口対応を拒否すること
  • 障害を理由に対応の順番を後回しにすること
  • 障害を理由に書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供等を拒むこと
  • 障害を理由に説明会、シンポジウム等への出席を拒むこと
  • 障害を理由に来庁の際に付き添いの同行を求めるなどの条件を付けたり、特に支障がないのに付き添いの同行を拒んだりすること

合理的配慮の具体例

具体的な場面や状況によって異なりますが、例えば次のような例が合理的配慮として挙げられます。

  • 段差がある場合に、車椅子利用者にキャスター上げ等の補助をすること
  • 配架棚の高いところに置かれたパンフレット等を取って渡すこと
  • 筆談、読み上げ、手話、点字等のコミュニケーション手段を用いること
  • 意思疎通が不得意な障害者に対して、絵カード等を利用して意思を確認すること
  • 順番を待つことが苦手な障害者にたいして、周囲の者の理解を得た上で手続き順を入れ替えること

参考

詳細については、内閣府のホームページもご覧下さい

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