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電子保証

建設工事請負契約等における電子保証の導入について(令和6年11月15日掲載)

本市では、受注者の契約事務の負担軽減及び効率化を推進するため、建設工事請負契約等における契約保証及び前払金保証(中間前払金を含む。)について、電子化された保証証書(電子証書)の取扱いを開始しますのでお知らせします。
※書面による保証証書も従来どおり提出可能です。

電子保証とは

これまで保証事業会社から提供されていた従来の「保証証書(書面)」に代わる「電子証書」を、インターネットを通じて確認することができる仕組みです。

電子保証の対象となる取扱保証機関

東日本建設業保証株式会社などの保証事業会社

電子保証の対象となる保証及び証書

・契約保証:契約保証証書
・前払金保証(中間前払金):前払金保証証書(中間前払金保証証書)
※保証事業会社が提供するインターネット保証サービスにより発行された保証証書(電子証書)が対象

取扱いの開始

令和6年12月1日以降に締結する契約から取扱いを開始します。

電子保証の仕組み及びフロー

電子保証の流れや電子証書に係る情報提供の方法等については、こちらでご確認ください。
電子保証の導入について(PDF 3.64MB)

※市が電子保証​の内容を確認するためには、​​​​​​保証事業会社からお知らせされる「認証キー」が必要となります。
・保証事業会社から発行された『電子保証にかかる「認証キー」のお知らせ』(PDF)を電子メールに添付し、契約案件の担当課(発注課)のメールアドレス宛に送付してください。
  各課のメールアドレス一覧(「各課のメールアドレス一覧」のページに移動します。)
・電子メールで送付する際の件名は、「電子保証にかかる認証キー(案件名)の送付について」としてください。
 例:電子保証にかかる認証キー(令和〇年度道路改良工事)の送付について
・送付後、発注課へ電話連絡により到着確認を行ってください。
  各課の電話番号一覧(「各課の電話番号一覧」のページに移動します。)

その他

・現時点では、銀行保証、履行保証保険及び履行ボンド等の保証について、電子保証の対象外としておりますのでご注意ください。
・電子保証の申し込み、契約方法については、保証事業会社にお問い合わせください。

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