「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、空家法)」に基づき、「第2次島田市空家等対策計画」を策定し、空き家対策に取り組んでいます。
目次
- 空家等対策の推進に関する特別措置法
- 空き家の適切な管理について
- 第2次島田市空家等対策計画
- 空き家の無料相談会
- 空き家を解体したい
- 空き家対策の推進に関する官民連携について
- 空き家に関する物件情報(空き家バンク)
- 空き家の譲渡所得の特別控除(被相続人居住用家屋確認申請書の発行)
- 空き家に関するQ&A
空家等対策の推進に関する特別措置法
空家法では、空き家の所有者や管理者の責務として空き家の適切な管理に努めることや、倒壊の危険性が高いなど、周囲に著しく悪影響を及ぼす空き家を、市区町村が「特定空家等」に指定し、「助言」や「指導」、「勧告」、「命令」を行うことができることなどが定められています。
・「空家等対策の推進に関する特別措置法」 (PDF 157KB)
・国土交通省:空き家対策特設サイト(外部サイト)
空き家の適切な管理について
空き家は、個人の財産として所有者が責任を持ち、適切に管理する「責務」があります。
空き家の老朽化により屋根や外壁が落下、崩れるなどして他人が怪我をした場合、空き家の所有者の責任となり損害賠償を問われる可能性があります。
・国土交通省:「空き家を放置するリスク」(外部サイト)
第2次島田市空家等対策計画
平成31年に「島田市空家等対策計画」を策定するとともに、「島田市空家等の適切な管理に関する条例」を制定し、空き家の適切な管理の促進や支援制度等の充実に取り組んできました。今後も空き家の増加が予測される中、改めて本市における空き家対策を総合的かつ計画的に実施するため、「第2次島田市空家等対策計画」を策定しました。
空き家の無料相談会
島田市内に空き家をお持ちの方を対象に、無料相談会(空き家の売却、相続登記、空き家に係る税制等)を県内各地で実施します。
相談会では、専門家(司法書士、税理士、建築士、宅建士等)がお答えします。
例年、9月から12月頃に開催しています。詳細については、市役所建築住宅課までお問合せ下さい。
主催:静岡県くらし・環境部住まいづくり課
共催:島田市
空き家を解体したい
空き家の増加を抑制し、跡地の流通を促進するため、耐震性のない木造一戸建ての「空き家」を解体する場合、費用の一部を補助します。
・島田市空き家解体事業費補助金制度(専用ページ)
空き家対策の推進に関する官民連携について
空き家の発生を未然に防ぎ管理不全な状態とならないよう空き家の対策を推進するため、民間事業者と協同・連携して事業を行っています。
・空き家対策のパンフレットをつくりました(専用ページ)
・空き家等対策の推進に関する官民連携協定の締結について(0円不動産)(専用ページ)
・空き家等対策の推進に関する司法書士会との協定締結について(専用ページ)
空き家に関する物件情報(空き家バンク)
空き家に関する物件情報は、移住定住ポータルサイト「住んでご島田」に掲載しています。物件をお探しの方は、下記リンク先をご覧下さい。
また、空き家をお持ちの方で物件の掲載をご希望の方は、市役所建築住宅課までお問合せ下さい。
・移住定住ポータルサイト「住んでご島田」(外部サイト)
・島田市空き家バンク事業(専用ページ)
空き家の譲渡所得の特別控除(被相続人居住用家屋等確認書の発行)
相続した家屋(空き家)または土地を一定の要件を満たして譲渡した場合に、最高で3,000万円の所得税が軽減されます。相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した物件が対象です。
特別控除の適用を受けるには、市に必要書類の発行手続きをし、税務署に確定申告する必要があります。ご自身の譲渡が控除の対象であるかを確認したい場合、所轄の税務署にお問合せ下さい。
・国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(外部サイト)
・国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」(外部サイト)
・空き家の譲渡所得の特別控除(被相続人居住用家屋等確認書の発行)について(専用ページ)
空き家に関するQ&A
空き家についてのよくあるご質問をQ&A形式でご紹介しています。
空き家の近隣の方向けと空き家を所有する方向けでカテゴリーを分けてあります。
・空き家に関するQ&A集(専用ページ)







