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空き家に関するQ&A集

空き家の近隣の方へ

平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、空家法)」が施行され、空き家の所有者に対する管理責任が明確化されました。
空き家を適切に管理する責任は、所有者にあります。
隣地同士の問題は、たとえそれが空き家であったとしても民事の問題として、原則、当事者間で解決していただくこととなります。
所有者等の連絡先をご存知であれば、直接お話合いをお願いします。
また、市では、所有者等に対して「適切な管理のお願い」を行っていますが、これに強制力はありません。市の任意の助言・依頼は、所有者に適切な管理を促すものであり、空き家の管理は基本的に所有者の自発的な取り組みにより行われるものです。具体的な管理の内容や実施の判断は所有者に委ねられており、市が直ちに管理を強制するものではありません。
空家法に基づく指導や勧告といった行政指導、そして勧告しても状況が改善されなかった場合の命令や行政代執行などの措置については、空き家を放置することが著しく公益に反する場合に限ります。
隣地の空き家については、民法に基づく民事的手法によることが、一番の解決への近道です。

目次(空き家の近隣の方)

【Q1】空き家の所有者を調べるにはどうすればいいですか。

【A1】法務局で登記簿(登記事項証明書)を調べることができます。登記簿には、所有者の住所と名前の記載があります。法務局で誰でも登記簿を閲覧することができますが、交付には手数料が発生します。なお、所有者の住所変更などが行われていなかったり、相続前の故人名義のままになっている場合もありますので、注意が必要です。

【Q2】隣の空き家の草木の枝が越境しています。市で剪定してくれますか。

【A2】草木の越境については、基本的には、民事(相隣関係)の問題となりますので、市で切ることはできません。草木の繁茂についても、所有者が手入れをする必要があります。
※民法の改正があり令和5年4月から、以下の条件で隣接者等が剪定することが可能になりました。(民法233条)
1.竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間(通常は2週間程度と言われています)内に切除しないとき。
2.竹木の所有者を知ることが出来ず、又はその所在を知ることができないとき。
3.急迫の事情があるとき。
なお、市は越境されている土地所有者ではないので、これまでと同様に剪定することはできません。

【Q3】隣地の空き家に蜂の巣ができています。

【A3】駆除は、基本的に空き家の所有者が行うこととなります。市で駆除は行っていません。

【Q4】隣地の空き家に動物等が棲みついているようです。

【A4】カラスやハクビシンは鳥獣保護法により保護されており、空き家の所有者であっても許可無く捕獲できません。巣の場合も中の卵が保護対象となります。空き家の所有者が、巣を作らないように、または住み着かないように対策することになるため、市では巣の撤去や捕獲は行っていません。

【Q5】隣地の空き家について、自分たちで修繕してもいいですか。

【A5】所有者の許可がない限り修繕を行うことはできません。無断で改修するのは法的な問題やトラブルを引き起こす可能性があります。

【Q6】隣地の空き家の傾きや落下物などにより自宅等に危険がある場合、どうすればよいですか。

【A6】弁護士に相談をしてみてください。空き家の所有者に対して、自宅等が現に侵害を受けている場合には「妨害排除請求」が、侵害を受ける可能性がある場合には「妨害予防請求」ができます。また、損害が発生している場合には「損害賠償請求」ができます。
また、民法の改正があり、令和5年4月から「管理不全土地管理命令」、「管理不全建物管理命令」の制度もできました。

【Q7】市で老朽化空き家を取り壊してくれませんか。

【A7】空き家は個人の資産であり、管理責任はあくまでも所有者にあることから、市が解体を実施することはありません。しかし、空き家所有者が、市から取壊しや修繕等の具体的な措置の指導、勧告、命令を受けたにもかかわらず放置し、周辺住民や財産に危害を生じる危険性が高く、市が緊急性があると判断した場合など、真にやむを得えない場合のみ行政代執行がなされる場合があります。
ただし、空き家の管理不全の状態や、周辺環境への影響の大きさ、空き家所有者の意向、取壊し等の費用の回収方法など、個々の事例ごとに異なるため、短期間で行政代執行を行うことは困難です。

空き家を所有する方へ

平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、空き家の所有者に対する管理責任が明確化されましたが、令和5年12月の空家法改正により、所有者の責務が強化されました。
所有者は、自らの「責任」および「負担」において空き家の管理を適切に行い、周辺に悪影響などを及ぼすような管理不全な状態になることを未然に防止するとともに、老朽化の著しいものについては、除却や修繕を行う必要があります。
適切な管理をせず他人に損害を与えた場合、所有者が損害賠償などの管理責任を問われることになります。

目次(空き家を所有する方)

【Q1】空き家の所有者にはどのような責務がありますか。

【A1】空き家を適切に管理する責務があり、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにしなければなりません。また、国や自治体が実施する空き家に関する施策に協力する責務があります。

【Q2】空き家をそのままにしておくと、どんな問題が生じますか。

【A2】空き家の老朽化による倒壊や、雑草・害虫の発生、近隣住民への迷惑につながる可能性があります。また、資産価値の低下や、固定資産税や管理費がかかり続ける問題があります。

【Q3】親が亡くなり、空き家を相続することになりました。どのような手続きが必要ですか。

【A3】相続登記を済ませておくことが必要です。また、相続登記の手続きをするにあたり、遺産分割協議が必要です。遺言書の有無を確認し、無ければ相続人の間で話し合って相続する人を決めます。相続手続きに関することは、司法書士などにご相談ください。

【Q4】空き家を適切に管理するにはどうすればいいですか。

【A4】定期的な掃除や修繕のほか、庭や敷地の草刈り・害虫駆除を行うことが重要です。点検や換気などについては、民間の巡回サービスの利用を検討することも一つの方法です。

【Q5】空き家を使う予定がないので処分したいです。どうしたらいいですか。

【A5】空き家の状態にもよりますが、不動産業者に相談し、建物付きで売却する、貸家にする、更地にして土地を売却する等の方法が考えられます。
建物は使用されなくなると老朽化の進行が速くなりがちです。適切な維持管理を行わず放置しておくと、草木の繁茂や老朽化による建材の落下や飛散などさまざまな問題を引き起こす可能性があります。空き家になった場合、早めの対応が重要です。

【Q6】空き家を解体したいのですが、どのような費用がかかりますか。

【A6】解体費用の他に、空き家とその敷地の状況に応じて不要家財(残置物)の処理や浄化槽の撤去、庭木の伐根などの費用がかかる場合があります。また、空き家の敷地に解体用の重機が入らない場合、解体費用が割増しになる可能性があります。

【Q7】市で空き家を取り壊してくれませんか。

【A7】空き家は個人の資産であり、管理責任はあくまでも所有者にあることから、市が解体を実施することはありません。

【Q8】要らない土地・空き家を市に引き取ってもらうことはできますか。

【A8】原則、市で引き取る制度はありませんが、相続した土地が、建物が無い、境界が明確、管理が難しくない等の要件を満たす場合に限り、法務大臣の承認を得ることができれば所有権を国庫に帰属させることが可能です(相続土地国庫帰属制度)。ただし、空き家(建物)は取り壊す必要があるうえ、10年分の管理料を前納する必要があります。無条件に手放せるものではありません。

【Q9】空き家を解体すると固定資産税が高くなると聞きますが本当ですか。

【A9】空き家(居宅)を解体すると、固定資産税の住宅用地特例の軽減措置の適用がなくなり、土地の固定資産税が高くなります。

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