利用集積事業「所有権移転」について
農業経営基盤強化促進法に基づき、農業経営の規模を拡大したい農家への農地の提供を円滑に行うとともに、認定農業者へ農地の集積を図るための事業です。
出し手には、譲渡所得について800万円の特別控除を受けることができる場合があり、受け手については、登録免許税が軽減されます。
売買の要件
- 対象となる土地:農業振興地域の農用地区域内農地
- 受け手の要件:島田市の農業経営改善計画の認定を受けた者(認定農業者)で、原則として当該地に隣接する農地を耕作している者
提出書類
- 申出書1部(出し手・受け手それぞれ必要です。)
- 案内図1部
- 全部事項証明書(土地登記簿謄本)1部(法務局で発行されたもの)
- 公図写1部(法務局で発行されたもの)
- 農用地区域内農地の証明1部(農林課にて発行)
申出書の提出期限
随時、受け付けています。
詳細については、農業委員会事務局までお問い合わせください。