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工場立地法地域準則について

島田市工場立地法に関する準則を定める条例について

平成24年4月から、工場立地法における緑地面積率等に係る地域準則の制定権限及び関連事務が、市に移譲されました。これを受け、今後の企業誘致や老朽化した生産施設の更新を促進するため、島田市工場立地法に関する準則を定める条例が、平成25年9月30日に公布されました。

条例の内容

島田市における緑地面積率及び環境施設面積率は、下表のとおりです。

島田市工場立地法に関する準則を定める条例
  区域区分 島田市準則
(工場立地法準則からの緩和幅)
工場立地法準則
緑地面積率 工業・工業専用地域 10%以上(10%緩和) 20%以上
準工業・用途無指定地域 15%以上(5%緩和)
環境施設面積率 工業・工業専用地域 15%以上(10%緩和) 25%以上
準工業・用途無指定地域 20%以上(5%緩和)

条例の詳細は、こちらをご覧ください。

条例制定までの経緯

  • 企業懇話会総会における情報交換:金谷(平成25年5月22日(水曜日))・島田(平成25年5月27日(月曜日))
  • パブリック・コメント制度に基づく意見募集:平成25年6月14日(月曜日)~平成25年7月16日(火曜日)意見募集結果及び意見に対する対応一覧(PDF:59KB)
  • 平成25年9月議会に条例案提出
  • 平成25年9月30日公布

条例の一部改正(平成29年1月31日公布、平成29年4月1日施行)

工場立地法の一部が改正されたことに伴い、工場立地法を引用する条文を整理しました。これによる制度内容の変更はありません。

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