工場立地法の趣旨
工場立地法は、工場立地が周囲の環境保全を図りながら適正に行われることを目的に制定された法律です。
この法律に基づき、事業者には、市内に一定規模以上の製造業等工場を設置した場合や、既に届出をした工場内の配置変更等を行う場合の届出等が義務付けられています。
届出が必要な工場
次の1及び2の条件を満たす場合、届出の対象です。条件を満たす工場を「特定工場」といいます。
- 敷地面積が9,000平方メートル以上、または建築面積の合計が3,000平方メートル以上
(建築面積は、水平投影面積であり、延床面積ではありません。) - 製造業、物品加工修理業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業のいずれかの業種に該当すること。
(水力発電所、地熱発電所、太陽光発電施設は除きます。)
届出の要否について
特定工場が次のことを行う際に届出が必要です。
- 特定工場を新設するとき。
- 特定工場の届出内容を変更するとき。
- 特定工場の名称や住所が変わったとき。
- 特定工場や会社の名称や住所が変わったとき。
(代表者の変更は届出不要) - 譲り受け、借り受け、合併、分割等で届出者の地位の承継があったとき。
- 特定工場の事業を廃止するとき。
手引き及び様式ダウンロード
次のいずれかに該当する場合は「軽微な変更」にあたり、届出の必要はありません。
- 生産施設、緑地、環境施設の面積や配置の変更をしないで、建築面積のみ変更をするとき。
- 生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の変更がないとき。または生産施設面積の変更がある場合でも、修繕に伴い増加する部分の面積が30平方メートル未満のとき。
- 生産施設の撤去のみを行うとき。
- 緑地または緑地以外の環境施設を増加するとき。
- 緑地または緑地以外の環境施設を面積の減少を伴わず移設するとき。
- 保安上その他やむを得ない事由による10平方メートル以下の緑地の削減をするとき。
(速やかに行う必要がある場合に限る)
規制の内容
主に次の3点について規制しています。
- 生産施設面積率(敷地面積に対する生産施設の割合)
業種別に30~65%の7段階の区分で定められています。 - 緑地面積率・環境施設面積率(敷地面積に対する緑地等の面積の割合)
島田市工場立地に関する準則を定める条例により面積率を定めています。 - 環境施設の配置
緑地や緑地以外の環境施設は、できるだけ工場の周辺部に配置することが必要です。
工場立地法の経過措置について
工場立地法施行以前(昭和49年6月28日以前)から設置されている工場には、緩和措置がありますので、担当までご相談ください。
届出の方法
届出書類は、原則として工事着工90日前までにご提出ください。
なお、届出の内容が相当であると認められる場合、着工までの期間を短縮したい旨の申請を同時にしていただければ、この期間を短縮することができます。工事内容が固まりましたら、内陸フロンティア推進課までお早目にご相談ください。
届出様式等については、申請書DL・工場立地法(特定工場届出)ページをご覧ください。