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島田市議会基本条例

島田市議会では、「議会条例等に関する調査特別委員会」を設置し、27回にわたって議会基本条例の制定に関する調査・研究を進めてきました。この議会基本条例が平成21年3月24日の定例会最終日に議員提出議案として上程され、全員賛成により可決されました。

なお、同特別委員会において議会基本条例の調査・研究を進めるにあたり、議案審議における具体的な資料を求める規定については島田市議会会議規則で、地方自治法第96条第2項による議決事件を定める規定については、別に議決事件を定める条例で対応することになり、これらの規則・条例についても併せて議員提出議案として上程され、全員賛成により可決されました。

島田市議会基本条例関係資料

上記4点の資料は、全て条例及び規則制定時のものです。

島田市議会基本条例一部改正の経過

平成25年

施行日:平成25年12月20日(島田市基本計画の議決に関する条例の廃止)

概要:平成23年の地方自治法改正で、市町村における基本構想の策定義務が無くなったことにより、「島田市基本計画の議決に関する条例」の担保が消滅しました。
これにより、今回新たに「島田市総合計画の策定等に関する条例」が施行され、この条例により「基本構想及び基本計画の策定・変更を議会の議決事件とすること」が規定されました。これに伴い、「島田市基本計画の議決に関する条例」を廃止することとしました。

施行日:平成25年9月30日(会議規則の改正)

改正概要:平成24年度に設置された「議会改革に関する特別委員会」の調査報告で提言した、会議規則第35条の2の議案に係る資料の要求について、議案審議の論点を明確にするため「施策の立案の過程における市民の参加に関する事項」と、「将来にわたる施策の効果及び費用に関する事項」の二つを加えるよう改正しました。

施行日:平成25年3月1日

改正概要:地方自治法の改正により、「政務調査費」の名称が「政務活動費」に変更となったことなどへの対応のため改正しました。

平成23年

施行日:平成23年12月16日

改正概要:「全員協議会」及び「議員連絡会」の開催根拠を「地方自治法第100条第12項に基づくもの」と明確にするため改正しました。また、第7条の項目名を一部改正しました。

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