開発許可制度では、開発区域の規模及び予定建築物の用途に応じて、道路、公園、排水、給水等の必要な施設の整備を義務付けるなど、良質な宅地水準を設けることを目的としています。
開発行為
平成17年4月から、市内における都市計画法の開発行為等の許可事務が静岡県から島田市に権限移譲されました。
島田市開発行為等事務処理要領について、流出抑制施設の維持管理協定に関する項目(令和4年4月1日施行)を追加しましたのでお知らせします。
なお、申請等の手続きに関しては、下記の「島田市開発行為等事務処理要領」、「島田市都市計画法施行細則」を参照してください。
- 島田市開発行為等事務処理要領(令和4年4月改正) (PDF 695KB)
- 島田市都市計画法施行細則(PDF:230KB)
- 【様式】島田市開発行為等事務処理要領 (DOC 526KB)
- 【様式】島田市都市計画法施行細則(ワード:51KB)
流出抑制施設(調整池等)の維持管理協定については、以下の協定書(案)を参考にしてください。
開発行為の許可(技術的)基準に関しては、静岡県「都市計画法静岡県開発行為等の手引き」を参照してください。
関連リンク
- 都市計画法静岡県開発行為等の手引き(外部サイト・別ウインドウで開く)