Accessibility
更新日:
金券加盟取扱店

金券加盟取扱店の一覧は、金券加盟店一覧のページをご覧ください。

金券加盟取扱店になるには

島田市内に店舗を持ち、小売業やサービス業、運輸通信業などを営む事業者ならどなたでも登録できます。

随時受け付けしていますので、(株)まちづくり島田(電話34-2233)へお申し込みください。

金券を換金するには(令和5年5月8日更新)

島田市金券(木材需要・敬老祝金・一般販売・移住・住宅リフォーム)の換金方法は、下記の手順で(株)まちづくり島田へ持参してください。

  • 金券の裏面に住所、店名を記入してください(ゴム判可)。
  • 金券の右上を、番号を切らないように、斜めに隅を切り落としてください。
  • 枚数を確認し、換金取次申出書(3枚複写)を記入してください。記入する際には、金券ごとに分けてください。
  • 金券、取次申出書、加盟取扱店登録証明証を持参し、(株)まちづくり島田へ提出してください。

基本的には、毎週火曜日に締め切り、翌週の金曜日に支払いますが、祝祭日の状況により変更する場合があります。詳しくは、換金支払日一覧表をご覧ください。

※株式会社まちづくり島田(しまだ音楽広場1階)は火曜日が定休日になります。

火曜日に換金手続きを行う場合は、地域交流センター歩歩路(電話33-1550)へお越しください。

 

金券の流れを説明する画像。消費者が加盟取扱店に金券で支払い、商品を購入する。加盟取扱店は株式会社まちづくり島田に金券、換金取次申出書、加盟登録証明証を提出する(毎週火曜日締め)。株式会社まちづくり島田はチェック、集計後に島田市に換金請求。島田市が消費者に金券を交付し、加盟取扱店に換金を支払う(翌金曜日支払い)。

お願い

  1. 金券の換金請求は、有効期限から6ヶ月以内に換金手続きをしてください。
  2. 換金請求期限を過ぎたものは受付できませんのでご了承ください。

    換金期限を過ぎた場合、換金の手続きができなくなりますのでご注意ください。

登録内容に変更が生じた場合は

加盟取扱店登録内容に変更(代表者氏名や振込先口座の変更等)が生じた場合や加盟取扱店をやめる場合には、下記のとおり手続きしてください。

  1. 登録内容の変更(代表者氏名や振込先口座の変更等)
    島田市金券取扱変更届に必要事項を記入及び届出印を押印し、(株)まちづくり島田に提出してください。
  2. 加盟取扱店をやめる場合
    島田市金券取扱取消届に必要事項を記入及び届出印を押印し、登録証と併せて(株)まちづくり島田に提出してください。

問い合わせ先

詳しくは、株式会社まちづくり島田へお問い合わせください。

株式会社まちづくり島田※火曜定休

島田市本通5丁目2-2(しまだ音楽広場1階)
電話番号34-2233

カテゴリー

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?