農業振興地域
農業振興地域は、島田市農業振興地域整備計画によって定められています。
公告・縦覧情報(令和5年12月28日更新)
島田市農業振興地域整備計画を変更するため、農業振興地域の整備に関する法律第11条第1項の規定に基づき、農業振興地域整備計画の変更案及び変更理由書の公告と縦覧を行います。
縦覧場所:島田市役所農業振興課(島田市中央町1番の1)
縦覧期間及び意見書提出期間:令和5年12月28日(木)から令和6年1月29日(月)まで
※ただし、縦覧期間は、土・日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで
異議申し出期間:令和6年1月30日(火)から令和6年2月13日(火)まで
公告・縦覧情報(令和5年12月13日更新)
島田市農業振興地域整備計画を変更するため、農業振興地域の整備に関する法律第11条第1項の規定に基づき、農業振興地域整備計画の変更案及び変更理由書の公告と縦覧を行います。
縦覧場所:島田市役所農業振興課(島田市中央町1番の1)
縦覧期間及び意見書提出期間:令和5年12月13日(水)から令和6年1月12日(金)まで
※ただし、縦覧期間は、土・日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで
異議申し出期間:令和6年1月15日(月)から令和6年1月29日(月)まで
青地の除外相談受付(令和6年1月19日更新)
農業振興地域内の農用地(青地)を農業以外の目的で利用する場合は、事前に青地の除外(農振除外)の手続きが必要です。
この度、令和6年度の除外手続きのための相談を受け付けます。
期間及び場所
期間:令和6年2月15日(木)から令和6年3月15日(金)までの水・木・金曜日(※祝日を除く)
時間:午後2時から午後5時まで(原則、1件1時間)
場所:市役所本庁舎2階農業振興課(島田市中央町1番の1)
申し込み
電話で農業振興課(0547-36-7147)へ
※ご希望の相談日時、土地の地番、除外目的を教えてください。
※FAX及びメールでもお申込みいただけますが、ご希望の日時の予約が困難な場合があります。
相談にあたっての注意事項
- 相談の際は、計画の概要と土地の状況が分かる資料(住宅地図・公図・名寄帳など)をお持ちください。
- 期間中に除外相談がない場合、翌年度の除外手続きの受付はできません。
- 相談の結果、除外要件を満たす可能性があるものに限り、翌年度の除外手続きの受付をすることができます。
- 除外要件については、農業振興地域制度ページをご確認ください。
地域の農業の振興に関する島田市の計画(27号計画)の定期的な検証に係る調査結果について
地域の農業の振興に関する島田市の計画(27号計画)について
27号計画は農振法規則第4条の5第1項第27号に基づく計画で、市の農業振興地域整備計画を補完する計画です。農振法では、農用地(青地)を除外する場合の要件の一つとして、「土地改良事業等完了の翌年から起算して8年を経過しているものである」ことを規定しており、市域の平地水田地域の大部分が国営大井川水利事業の受益地、牧之原地域を中心とした南部茶園地域の大部分が県営畑地総合整備事業の受益地となっている島田市では、これらの除外は通常認められません。しかし、27号計画に定めた地域農業の振興に資する施設として認められる場合については、他の除外要件を満たした上で除外協議ができるようになります。
27号計画に定められる施設は、地域の特性に応じた総合的な農業振興に必要なものである必要があります。定住促進や雇用の受け皿の確保等を目的とするものは、本計画にはなじみません(農業振興地域制度に関するガイドライン・農林水産省農村振興局農村政策部)。
定期的な検証について
27号計画で認められた施設については、事業計画者の経営農地を最低5年間調査し、農業振興との関連を関係機関に報告し検証することが定められています。その結果、計画に沿った結果が見られない場合は必要な措置をとるものとされています。
検証結果
令和4年度(第5回)の検証結果を以下のとおり報告します。
施設認定年度 |
施設の種類 | 施設の位置 | 面積 | 農地転用時期 |
計画策定時経営面積 |
令和5年3月経営面積 |
検証 結果 |
平成 29年度 |
農家住宅 | 番生寺 | 600平方メートル | 平成30年11月 | 29アール | 29アール |
適 |
報告期間:令和5年12月29日(金曜日)~令和6年1月28日(日曜日)