農業振興地域
農業振興地域は、島田市農業振興地域整備計画によって定められています。
- 農業振興地域制度
- 島田市農業振興地域整備計画書 (PDF 394KB)
付図1(PDF 1.75MB)
付図2(PDF 1.66MB) - 地域の農業の振興に関する島田市の計画(27号計画) (PDF:260KB)
公告・縦覧情報(令和4年3月31日更新)
島田市農業振興地域整備計画を変更したので、農業振興地域の整備に関する法律第12条の規定に基づき、変更後の農業振興地域整備計画の公告、縦覧を行います。
変更後の計画は上記のとおりです。
縦覧場所:島田市役所農業振興課(島田市中央町1番の1)
農振除外相談(令和4年3月31日更新)
農業振興地域内の農用地(青地農地)を農業目的以外に利用する場合は、事前に農用地の変更(農振除外)手続きが必要です。
令和4年度の申し出のための事前除外相談期間は終了しました。
期間及び場所(次回予定)
期間:令和5年2月頃を予定
※個別の除外相談については、随時受け付けています。
農業振興地域制度、除外するための要件をご確認の上、希望される土地の位置が分かる資料等をお持ちください。
申込み
申込み受付:令和5年1月頃を予定
相談にあたっての注意事項
- 相談時は、位置図(住宅地図等)・公図・名寄帳など所有土地の状況が説明できる資料、計画の概要がわかる資料をお持ちください。
- 事前除外相談期間に相談をされたもののうち、除外要件を満たす可能性があるものに限り、翌年度の申し出を受け付けることができます。(令和4年度の除外に向けた事前相談期間は終了しています。)
- 除外には要件があり、ご希望に添えない場合がありますので、予めご了承ください。(除外要件については、農業振興地域制度ページをご確認ください。)
地域の農業の振興に関する島田市の計画(27号計画)の定期的な検証に係る調査結果について
地域の農業の振興に関する島田市の計画(27号計画)について
27号計画は農振法規則第4条の5第1項第27号に基づく計画で、市の農業振興地域整備計画を補完する計画です。農振法では、農用地(青地)を除外する場合の要件の一つとして、「土地改良事業等完了の翌年から起算して8年を経過しているものである」ことを規定しており、市域の平地水田地域の大部分が国営大井川水利事業の受益地、牧之原地域を中心とした南部茶園地域の大部分が県営畑地総合整備事業の受益地となっている島田市では、これらの除外は通常認められません。しかし、27号計画に定めた地域農業の振興に資する施設として認められる場合については、他の除外要件を満たした上で除外協議ができるようになります。
27号計画に定められる施設は、地域の特性に応じた総合的な農業振興に必要なものである必要があります。定住促進や雇用の受け皿の確保等を目的とするものは、本計画にはなじみません(農業振興地域制度に関するガイドライン・農林水産省農村振興局農村政策部)。
定期的な検証について
27号計画で認められた施設は、農地の所有者の経営農地を最低5年間調査し、農業振興との関連を関係機関に報告し検証することが定められています。その結果、計画に沿った結果が見られない場合は必要な措置をとるものとされています。
検証結果
農業委員会の調査により耕作面積を確認したところ、令和2年度の定期的な検証の結果は以下のとおりです。
年度 | 施設の種類 | 施設の位置 | 面積 | 農地転用時期 | 計画策定時経営面積 | 現在の耕作面積 |
29 | 農家住宅 | 番生寺 | 600平方メートル | 平成30年11月 | 35アール | 35アール |
報告期間:令和3年11月17日(水曜日)~令和3年12月16日(木曜日)