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更新日:
地域密着型サービス及び総合事業関係届出書様式

届出書には、「地域密着型サービス」事業用と「総合事業」事業用があります。届出の種類により、それぞれ指定様式がありますので、必要書類一覧により、該当の様式を使用してください。また、各種届出はメール又は電子申請届出システムにてご提出いただくことが可能です。メール提出の場合は電子データを添付し、以下のメールアドレスへ送信してください。

提出先:kaigo@city.shimada.lg.jp

【地域密着型サービス】届出様式(令和6年6月13日更新)

地域密着型サービス届出一覧

届出事項

種別

届出期間

サービスの種類

地域密着型通所介護)

(介護予防)認知症対応型通所介護

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

(介護予防)認知症対応型共同生活型介護

 

区分

様式

 

新規指定・指定更新に係る必要書類一覧

 

すべて別ウインドウで開きます。】

 

 


 

【すべて別ウインドウで開きます。】




<新規>
事業開始の概ね1ヶ月前まで

<更新>

指定の有効期間満了の日の3ヶ月前まで

 

加算に係る届出

 

 

【※以下エクセルシート内のシート名が黄色で色づけられたものは提出必須です。】

  • 介護給付算定に係る体制等に関する届出書<地域密着型サービス事業者用・地域密着型介護予防サービス事業者用><居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者用>及び介護給付算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)【様式】 (XLSX 750KB)

※加算に係る届出にあたり、必要な書類を添付してください。

<処遇改善加算>
加算の算定を開始する月の前々月の末日まで
<その他>
加算の算定を開始する月の前月の15日まで

変更・休止・廃止

【すべて別ウインドウで開きます。】

【すべて別ウインドウで開きます。】

<変更>変更から10日以内
<休止又は廃止>1か月前まで

<再開届>再開から10日以内

関係例規

島田市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則
島田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
島田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める規則
島田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
島田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める規則

【総合事業】届出様式(令和6年6月13日更新)

総合事業届出様式一覧

届出事項

種別

届出期間

サービスの種類

総合事業訪問介護
総合事業通所介護
おでかけデイサービス

 

区分

様式

 

新規指定・指定更新に係る必要書類一覧

【すべて別ウインドウで開きます。】

【すべて別ウインドウで開きます。】




<新規>
事業開始の概ね1ヶ月前まで

<更新>

指定の有効期間満了の日の3ヶ月前まで

加算に係る届出

【すべて別ウインドウで開きます。】

  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書<島田市総合事業>及び介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(島田市総合事業)【様式】 (XLSX 119KB)

<処遇改善加算>
加算の算定を開始する月の前々月の末日まで

<その他>

加算算定を開始する月の前月の15日まで

変更・休止・廃止
【すべて別ウインドウで開きます。】

 

【すべて別ウインドウで開きます。】

<変更>変更から10日以内
<休止又は廃止>1か月前まで
<再開届>再開から10日以内

関係例規

島田市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する規則
島田市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する規則

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