原油価格や物価の高騰等による電気代・ガス代・車両の燃料費・食材料費(以下「光熱費等」という。)の値上げの影響を受けながらも、障害福祉サービスの安定的な提供体制の維持に努めている障害福祉サービス等事業所を運営する者に対し、予算の範囲内において、「島田市障害福祉サービス事業所等継続支援金交付要綱(PDF 252KB)」(以下、全て別ウィンドウで開きます。)に基づき、支援金を交付します。
交付対象者
次のいずれにも該当するもの。
・要綱別表 (PDF 61.5KB)のサービス種別の欄に掲げるサービスを提供する障害福祉サービス事業所等を市内に有していること。
・現に事業を営んでおり、かつ、今後も事業を営む意思があること。
支援金の金額(原則、昨年度と同様です。令和3年7月以降に事業を開始した場合には、算出方法を変更しています)
・光熱費等について、令和6年1月から令和6年8月までの間で、連続する任意の3月の合計支出額から令和3年同月の合計支出額を控除し4を乗じて得た金額(光熱費等の高騰分の年間換算値)に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数切り捨て)。ただし要綱別表 (PDF 61.5KB)のサービス種別の欄に掲げる額を上限とする。
・令和3年7月以降に事業を開始したこと等の理由により支援金額の算出ができない場合にあっては、前述した令和3年1月から令和3年8月までの間の任意の連続する3月の光熱費等の合計支出額は、令和6年同月の支出額に対し割戻率を乗じて得た支出の推計額を合計した額とする。
・複数の事業所を同一の建物内で運営している場合、支援金額が最も高いひとつの事業所分のみ支給する(建物内全事業所分の支援金を合算して支給するわけではありません)
・支援金の交付は、受付期間内において、1回限りとする。
※「光熱費等支出額内訳及び支援金額計算表(XLSM 99.5KB)」をご利用ください。必要項目のみ入力すれば、支援金額(申請金額)が自動で計算されます。令和3年7月以降に事業を開始した場合には、令和6年の光熱費等のみ入力すれば消費者物価指数を用いた割戻率を乗じ、令和3年同月の光熱費等の推計額を自動で計算します。
提出書類
・障害福祉サービス事業所等事業継続支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(DOC 45KB)※両面印刷
・光熱費等支出額内訳及び支援金額計算表(XLSM 99.5KB)(エクセルファイルに入力後、印刷して提出)
・支出額が分かる領収書や通帳の写し(令和6年と令和3年の該当月分全て。ただし、令和3年7月以降に事業を開始した場合は、令和6年分のみで結構です。)
・債権者登録申請書兼口座振替依頼書 (DOC 60.5KB)
・請求書(様式第6号) (DOC 37.5KB)※振込先口座名義人が請求者(代表者)と異なる場合には、「委任状 (DOCX 18.7KB)」を添付
※申請時に、すべての書類をまとめて提出してください。
【記入例】
・債権者登録申請書兼口座振替依頼書(記入例) (PDF 60.4KB)
受付期間
令和6年11月18日(月)から令和7年1月31日(金)まで
注意事項
・申請は事業所ごとに行うのではなく、法人・団体等が、運営する全ての対象事業所分を取りまとめ、申請してください。
・令和6年度中に、島田市から同様の趣旨の補助金等の交付を受けた者または受けようとしている者は、交付対象外です。