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「障害福祉サービス事業所等事業継続支援金」の受付開始について

原油価格や物価の高騰等による電気代・ガス代・車両の燃料費・食材料費(以下「光熱費等」という。)の値上げの影響を受けながらも、障害福祉サービスの安定的な提供体制の維持に努めている障害福祉サービス等事業所を運営する者に対し、予算の範囲内において、「島田市障害福祉サービス事業所等事業継続支援金交付要綱 (PDF 98.2KB)」(以下、全て別ウィンドウで開きます。)に基づき、支援金を交付します。

交付対象者

次のいずれにも該当するもの。

要綱別表 (PDF 28.2KB)のサービス種別の欄に掲げるサービスを提供する障害福祉サービス事業所等を市内に有していること。

・現に事業を営んでおり、かつ、今後も事業を営む意思があること。

支援金の金額

・光熱費等について、令和5年1月から令和5年8月までの間で、連続する任意の3月の合計支出額から令和3年同月の合計支出額を控除し4を乗じて得た金額(光熱費等の高騰分の年間換算値)に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数切り捨て)。ただし要綱別表 (PDF 28.2KB)のサービス種別の欄に掲げる額を上限とする。

・令和3年7月以降に事業を開始したこと等の理由により支援金額の算出ができない場合にあっては、要綱別表 (PDF 28.2KB)支援金額の欄に掲げる額の2分の1を支給する。

・複数の事業所を同一の建物内で運営している場合、支援金額が最も高いひとつの事業所分のみ支給する(建物内全事業所分の支援金を合算して支給するわけではありません)。

提出書類

障害福祉サービス事業所等事業継続支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(DOC 44.5KB)※両面印刷

誓約書(様式第2号)(DOC 29.5KB)

光熱費等支出額内訳及び支援金額計算表(XLSX 64.7KB)(エクセルファイルに入力後、印刷して提出)

・支出額が分かる領収書や通帳の写し(令和5年と令和3年の該当月分全て。ただし、事業開始が令和3年7月以降の場合は、令和5年の任意の連続する3月の支出額分についてのみ)

債権者登録申請書兼口座振替依頼書 (DOC 60.5KB)

請求書(様式第6号) (DOC 37.5KB)※振込先口座名義人が請求者(代表者)と異なる場合には、「委任状 (DOCX 18.7KB)」を添付

※申請時に、すべての書類をまとめて提出してください。

【記入例】

様式第1,2,6号(記入例) (PDF 83KB)

債権者登録申請書兼口座振替依頼書(記入例) (PDF 60.4KB)

委任状(記入例) (PDF 45.8KB)

受付期間

令和5年12月28日(木)まで

注意事項

・申請は事業所ごとに行うのではなく、法人・団体等が、運営する全ての対象事業所分を取りまとめ、申請してください。

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