障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、障害者総合支援法)では、障害のある人及び障害のある児童がその有する能力及び適正に応じ、基本的人権を享有する個人として尊厳にふさわしい日常生活や社会生活を営むことが出来るよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を総合的に行い、障害者及び障害児の福祉の増進を図ることを目的として施行されました。
自立支援給付等
1.介護給付
施設や居宅において、介護の支援を受けるサービスです。
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 短期入所
- 療養介護
- 生活介護
- 施設入所支援
- 重度障害者等包括支援
2.訓練等給付
機能回復訓練、生活訓練、就労に向けた訓練や働く場の提供等を行うサービスです。
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援
- 就労定着支援
- 共同生活援助
- 自立生活援助
3.相談支援事業
入所等から地域生活へ移行するための支援や、サービスの利用計画を作る支援を行うサービスです。
- 地域移行支援
- 地域定着支援
- 計画相談
地域生活支援事業
障害者等が基本的人権を享有する個人として尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自立支援給付にはないサービスを地域生活支援事業として実施しています。
- 移動支援事業
- 日中一時支援事業
介護給付
介護給付を利用するには、障害支援区分の認定が必要になります。
障害支援区分(障害者総合支援法第4条)
障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもの
※18歳以上が対象となります。
※18歳未満の児童が介護給付を利用する場合、障害支援区分は不要ですが、同等の内容を聞き取り調査させてもらうことがあります。
名称 | 内容 | 区分 | |
---|---|---|---|
居宅介護 | 家事援助 | ヘルパーが自宅を訪問し、調理、洗濯などの家事の支援を行います。 | 1~6 |
身体介護 | ヘルパーが自宅を訪問し、入浴や排せつ等の介護を行います。 | 1~6 | |
通院等介助、通院等乗降介助 | 通院等のための移動について、ヘルパーが支援します。 | 1~6 | |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護が必要な方に対して、ヘルパーが自宅に訪問し、入浴、食事、または外出時の支援を行います。 | 4~6 (注1) |
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同行援護 | 視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、ヘルパーが同行し移動に必要な情報の提供や移動の援護を行います。 | (注2) | |
行動援護 | 重度の知的障害、または、精神障害の方について、自傷や異食、徘徊の危険を回避し、移動のための支援をヘルパーが行います。 | 4~6 (注3) |
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療養介護 | 主に昼間に病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上のお世話を行います。 | 5~6 | |
短期入所 | 自宅で介護する人が病気などの場合に、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | 1~6 | |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | 3~6 (注4) |
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施設入所支援 | 施設入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | 4~6 (注5) |
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重度障害者等包括支援 | 常に介護を必要とする人に、障害福祉サービスを包括的に提供します。 | 6 (注6) |
- 注1 重度訪問介護の対象は、障害支援区分が4以上で、次のいずれかに該当する方
- 二肢以上に麻痺があり、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている方
- 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上の方
- 注2 同行援護の対象は、同行援護アセスメント調査により、視力、視野、夜盲、移動の状況により支援が必要と認められる方。身体介護を伴わない場合は障害支援区分は不要、身体介護を伴う場合は区分2以上が必要。
- 注3 行動援護は、障害支援区分が3以上で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方
- 注4 生活介護は50歳以上の方は障害支援区分が2の方も対象
- 注5 施設入所支援は50歳以上の方は障害支援区分が3以上の方も対象
- 注6 重度障害者等包括支援は、区分6で意志疎通に困難を有する四肢麻痺又は寝たきりで人工呼吸器を使用している身体障害者並びに最重度知的障害者、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方
訓練等給付
名称 | 内容 |
---|---|
自立訓練 (機能訓練、生活訓練) |
自立した日常生活又は社会生活が出来るよう一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援 (A型、B型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労定着支援 | 生活介護、就労移行支援及び就労継続支援を利用した後、一般企業等へ就職した人に、就職に伴う生活面の課題に対応できるよう、企業等と家族との連絡調整等を行います。 |
共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や入浴、排泄又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。 |
自立生活援助 | 入所施設等や病院から退所・退院する人や、単身(もしくはそれに準ずる状態)で居宅で生活する人について、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談・助言を行います。 |
相談支援事業
名称 | 内容 |
---|---|
地域移行支援 | 入所施設や精神科病院から退所・退院する人について、地域生活へ移行するために必要な支援を行います。 |
地域定着支援 | 地域生活に移行した人のうち、単身(もしくはそれに準ずる状態)で居宅で生活をする人について、常時の連絡体制を確保し、緊急時等の支援を行います。 |
計画相談 | 障害のある人の自立した生活を支えるため、適切なサービス利用を行えるよう、サービスの利用計画の作成を支援します。また、定期的に計画の見直しを行い、必要があればサービスの利用計画を変更します。 |
地域生活支援事業
地域生活支援事業 | 内容 |
---|---|
移動支援事業 | 屋外での移動が困難な障害のある方に対し、ヘルパーが外出のための支援を行います。 |
日中一時支援事業 | 自宅で介護する人が病気などの場合に、日中、施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
利用方法
事前に申請をし、受給者としての認定を受ける必要があります。
計画相談により、サービスの利用計画の作成を支援します。県の指定を受けた事業所でサービスを提供しています。
詳しくは、福祉課までお問い合わせください。