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障害のある児童に対するサービス

障害のある児童(18歳未満)に対し、必要な支援を提供します。

障害者総合支援法に基づくサービスの中にも、児童が利用できるサービスがあります)

児童福祉法に基づくサービス

児童福祉法に基づき、障害のある児童に対して、必要な療育を行う通所サービスを提供します。

  1. 児童発達支援(未就学児)
  2. 放課後等デイサービス(就学児)
  3. 医療型児童発達支援(0~18歳)
  4. 居宅訪問型児童発達支援(0~18歳)
  5. 保育所等訪問支援(0~18歳)

費用の1割が利用者負担です。ただし、所得に応じて1月の負担上限額が設定されます。
複数の事業所を利用する場合は、負担上限額の管理が必要になります。

1.児童発達支援事業

療育が必要な未就学児に対し、日常生活における基本的な動作の訓練、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
(島田市では、「島田市こども発達支援センターふわり」で実施しています)

2.放課後等デイサービス事業

障害のある就学中の児童(小学生~高校生)に対し、授業の終了後または学校の休業日において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。

3.医療型児童発達支援事業

理学療法等の機能訓練又は医療的管理下で支援の必要がある障害児に対し、児童発達支援及び治療を行います。

4.居宅訪問型児童発達支援事業

重度の障害児に対し、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。

5.保育所等訪問支援事業

保育所等へ通う障害児に対し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。

利用方法

事前に申請をし、受給者としての認定をうける必要があります。
障害児相談により、サービスの利用計画の作成を支援します。県の指定を受けた事業所でサービスを提供しています。
詳しくは、福祉課までお問い合わせください。

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